○美幌・津別広域事務組合火災に関する警報及び林野火災に関する注意報規則

昭和46年12月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「警報」という。)及び林野火災に関する注意報の発令及び解除について、必要なことを定めることを目的とする。

(警報の発令及び解除)

第2条 警報は、次の各号の一つに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これに類する気象の状況により、警報を発令しないことがある。

(1) 火災警報

 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント、平均風速7メートル以上のとき。

 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上持続して吹く見込みのとき。

(2) 林野火災警報

 次条第1項の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

(林野火災に関する注意報の発令及び解除)

第3条 林野火災に関する注意報(以下「注意報」という。)は、次の一つに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これに類する気象の状況により、注意報を発令しないことがある。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

(林野火災警報及び注意報の発令対象区域)

第4条 第2条第1項第2号及び前条第1項の発令対象区域は、美幌町及び津別町全域とする。

(林野火災警報及び注意報の発令対象時期)

第5条 第2条第1項第2号及び第3条第1項の発令対象時期は、1月から5月までとする。

(警報及び注意報の信号)

第6条 警報及び注意報の発令及び解除の信号は、消防署、その他消防長の指定する場所において行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合火災に関する警報及び林野火災に関する注意報規則

昭和46年12月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)