○美幌・津別広域事務組合火災警報規則
昭和46年12月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)発令及び解除について、必要なことを定めることを目的とする。
(警報の発令及び解除)
第2条 警報は、次の各号の一つに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これに類する気象の状況により、警報を発令しないことがある。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント、平均風速7メートル以上のとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上持続して吹く見込みのとき。
(警報の信号)
第3条 警報の発令及び解除の信号は、消防署、その他消防長の指定する場所において行うものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。