○美幌・津別広域事務組合火災警報規則

昭和46年12月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)発令及び解除について、必要なことを定めることを目的とする。

(警報の発令及び解除)

第2条 警報は、次の各号の一つに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これに類する気象の状況により、警報を発令しないことがある。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント、平均風速7メートル以上のとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上持続して吹く見込みのとき。

(警報の信号)

第3条 警報の発令及び解除の信号は、消防署、その他消防長の指定する場所において行うものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合火災警報規則

昭和46年12月1日 規則第11号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 火災予防
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第11号
平成3年3月7日 規則第15号