○美幌・津別広域事務組合消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

令和2年3月1日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、「旅館、ホテルに係る防火安全について」(昭和56年1月24日付け消防予第21号)により示された「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」において、旅館、ホテルに関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、届出住宅(法第3条第1項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅をいう。以下同じ。)の関係者等から届出住宅に係る消防法令適合通知書の交付並びに旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)からの照会に対する回答に対する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)は、消防法令適合通知書の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)から、次に定める消防法令適合通知書交付申請書が提出された場合は、美幌・津別広域事務組合火災予防規程(平成21年4月1日消本訓令第7号)第15条の処理区分に従い処理するものとする。

(1) 旅館業法等、興行場法及び公衆浴場法に係る消防法令適合通知書の交付を受けようとするもの。(様式第1号)

(2) 住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書の交付を受けようとするもの。(様式第2号)

2 消防長等、通知書の交付申請があった場合には、内容を確認し立入検査の実施等により、消防法令の適合状況について調査するものとする。

(消防法令適合通知書等の交付)

第3条 消防長等は、前条の規定により立入検査を実施した結果、消防法令に適合していると認めたときは、次の各号のとおり通知するものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事項については、消防法令適合通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(2) 前条第1項第2号に規定する事項については、消防法令適合通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第2項の結果に基づき、消防法令に適合していない場合には、通知書を交付できない旨を当該申請者に、消防法令適合通知書の交付申請に対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

(旅行関係者からの照会対応)

第4条 消防長等は、旅館、ホテルにおける防火安全に関し、照会があった場合は、次の各号により対応するものとする。

(1) 旅行関係者(個人を除く。)より旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第6号)に基づく照会があった場合は、美幌・津別広域事務組合防火基準適合表示要綱に基づき交付される表示マークの交付状況等について、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第7号)により回答するものとする。

(2) 表示マークが交付されていない場合は、その理由(表示基準に適合しない、表示マークに係る交付申請がない、表示制度の対象外等)様式第7号「4表示マーク交付状況等」の「表示マーク不交付」の「理由」欄に記載し、消防法令に基づく届出等の実施状況を、様式第7号「4表示マーク交付状況等」の「届出等の状況」の項目に従い記載すること。

(申請等の処理及び保管)

第5条 消防長等は、第2条の規定により消防法令適合通知書の申請又は第4条第1号の規定により旅行関係者の照会書が提出された場合、当該申請書等の記載内容及び添付書類を確認し、不備がないと認めたときはこれを受理するとともに、消防法令適合通知書交付申請等処理簿(様式第8号)(以下「処理簿」という。)に必要な事項を記載するものとする。

2 消防長等は、第3条の規定により消防法令適合通知書等の交付又は第4条の規定により旅行関係者の照会に対する回答を行ったときは、その写しを保管するとともに、処理簿に必要事項を記載するものとする。

この消本訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この消本訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美幌・津別広域事務組合消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

令和2年3月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)