○美幌・津別広域事務組合消防操法及び消防用器具操法に関する規則
昭和46年12月1日
規則第9号
消防操法及び消防用器具操法については、自治省消防庁において、定められるこれらに関する準則に基づき行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
○美幌・津別広域事務組合消防操法及び消防用器具操法に関する規則
昭和46年12月1日
規則第9号
消防操法及び消防用器具操法については、自治省消防庁において、定められるこれらに関する準則に基づき行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。