○美幌・津別広域事務組合消防操法及び消防用器具操法に関する規則

昭和46年12月1日

規則第9号

消防操法及び消防用器具操法については、自治省消防庁において、定められるこれらに関する準則に基づき行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合消防操法及び消防用器具操法に関する規則

昭和46年12月1日 規則第9号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第9号
平成3年3月7日 規則第15号