○美幌・津別広域事務組合救急業務規程
平成3年3月7日
消本訓令第2号
目次
第1節 総則(第1条・第2条)
第2節 救急隊等(第3条~第7条)
第3節 教育・訓練(第8条~第14条)
第4節 救急活動(第15条~第31条)
第5節 医師・医療機関への協力要請(第32条~第34条)
第6節 救急自動車(第35条~第37条)
第7節 消毒等(第38条)
第8節 応急手当の普及啓発(第39条~第41条)
第9節 報告(第42条・第43条)
第10節 救急業務計画等(第44条~第46条)
第11節 雑則(第47条~第49条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規程に基づき、救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法に定めるところによる。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(4) 救急活動とは、救急業務を行うための行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に定める病院及び診療所をいう。
(7) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。
(8) 救急隊員(以下「隊員」という。)とは、消防吏員で令第44条第3項に定める資格を有する者をいい、救急救命士及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年7月1日消防庁告示第2号。以下「応急処置等」という。)第5条第2項に規定する隊員で救急隊を編成するようつとめるものとする。
(9) 救急自動車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車をいい、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配備するようつとめるものとする。
(10) 救急服とは、隊員が消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に基づき救急活動中に着用するものをいい、貸与されたものを着用する。
第2節 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 消防署長は、令第44条第1項に基づき救急隊を編成する。
(救急隊員等)
第4条 消防署長は、救急救命士及び令第44条第3項各号の規定に該当する職員の中から、あらかじめ隊員を命じておくものとする。
2 前項により命じた隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上をもって充てる。
(隊長の責務)
第5条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を遂行するものとする。
(隊員の責務)
第6条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、救急業務の遂行に心掛けなければならない。
(1) 傷病者の取扱いにあたっては親切丁寧とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないようつとめること。
(2) 業務上知り得た事項は、みだりにこれを他に漏らさないこと。
(3) 常に身体、着衣の清潔保持につとめること。
(救急救命士の表示)
第7条 資格を有し救急業務にあたる救急救命士は、救急救命士の表示をするものとする。
第3節 教育・訓練
(隊員の教育)
第8条 消防長又は消防署長は、隊員に対して救急業務を行うために必要な知識及び技能を修得させるため、常に教育訓練につとめなければならない。
(救急研究会)
第9条 消防長又は消防署長は、救急行政及び救急業務に関する技能の向上に資するため、救急研究会を開催するものとする。
(救急活動検討会)
第10条 消防署長は、特異な救急活動を実施した場合は、救急活動に関する検討会を実施するものとする。
(訓練指針)
第11条 消防長は、隊員の技能向上を図るため訓練指針を示すものとする。
(訓練計画の樹立)
第12条 消防署長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を樹立するものとする。
(訓練の実施)
第13条 消防署長は、隊員に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(訓練区分)
第14条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練は、隊員として救急活動に必要な基本的知識・技術を体得するために行うもの。
(2) 総合訓練は、救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの。
(3) 普及技能訓練は、普及技能に必要な指導能力を養うために行うもの。
第4節 救急活動
(救急活動の原則)
第15条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を実施し、迅速に医療機関へ搬送することとする。
(活動基準)
第16条 隊員は、美幌・津別広域事務組合災害活動基準に基づき活動するものとする。
(特定行為)
第17条 救急救命士の資格を有する者が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省第44号)第21条に規定する救急救命処置を行うときは、医師の具体的な指示を受けて行うほか、別に定める活動基準により行うものとする。
(救急隊の出動)
第18条 消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病程度及び事故の概要等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(応援出動)
第19条 出動区域内での応援要請及び出動区域外への応援出動は、北海道広域消防相互応援協定(平成3年全消北第190号。)に基づき対応できるものとする。
2 隣接市町村の境界地域で発生した救急事故を受理、又は覚知した場合は、応援協定運用マニュアル第13条の規定に基づく申し合わせにより対応できるものとする。
(観察と判断)
第20条 観察は、応急処置等により、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(応急処置の実施)
第21条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第22条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対して、協力を求めることができるものとする。
(口頭指導)
第23条 消防長又は消防署長は、美幌・津別広域事務組合応急手当の口頭指導に関する実施要綱に基づき、救急現場付近にある者に対して、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導できるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第24条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。
(傷病者の搬送制限)
第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡若しくは美幌・津別広域事務組合救急現場における傷病者の死亡判断運用基準により判断した場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
2 傷病者が明らかに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症に定める患者(以下「感染症患者」という。)である場合は、搬送しないものとする。
(精神障害者の取扱い)
第26条 隊長は、傷病者が明らかに精神保健法(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者と認められる場合には、これを搬送しないものとする。
ただし、精神障害の症状が明らかな傷病者であっても、合併症がある場合には、合併症の診察に適応した医療機関に搬送するものとする。
(関係者の同乗)
第27条 隊長は、救急業務の実施に際して、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、つとめてこれに応ずるものとする。ただし、救急救命士が特定行為実施の障害を生ずると判断したときはこの限りではない。
(要保護者等の取扱い)
第28条 消防署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、同法の規程に基づき、関係機関に連絡するものとする。
(傷病者の家族等への連絡)
第29条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、家族に対して傷病程度及び状況を連絡するようにつとめるものとする。
(警察への連絡)
第30条 隊長は、救急業務の実施に必要と認める場合は、所轄警察署と緊密な連絡を取るものとする。
(感染症患者の取扱い)
第31条 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を速やかに消防署長を経て消防長に救急出動報告書で報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所定の措置を講ずるものとする。
第5節 医師・医療機関への協力要請
(医師の協力要請)
第32条 隊長は、救急事故の現場において、次の各号のいずれかに該当する場合に医師を要請する事ができるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助にあたり、医療を必要とする場合
(4) その他、隊長が救急業務遂行上医師による医療行為が必要と認められる場合
(医療機関の選定)
第33条 傷病者の搬送にあたっては、原則として最も近い医療機関を選定するものとする。
2 隊長は、傷病者又は家族及び近親者から特定の医療機関に搬送の依頼を受けたときは、傷病者の程度、その他の状況から支障がないと認めた場合に限り当該医療機関に搬送するものとする。
(医療機関への引き継ぎ)
第34条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した応急処置、経過等を傷病者引継書(別記様式第3号)により医師に引き継ぎ、初診医の意見を受けるものとする。
第6節 救急自動車
(救急自動車の表示)
第35条 救急自動車の両側面に、美幌消防署又は津別消防署を標示するものとする。
(救急自動車の整備)
第37条 救急自動車は、常に整備点検を行い、常時出動体制を整えておかなければならない。
第7節 消毒等
(消毒)
第38条 消毒は、必要に応じて若しくは毎使用後消毒とし、毎使用後消毒は救急出動報告書で消防署長に報告するものとする。
第8節 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第39条 消防長又は消防署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するようにつとめるものとする。
(1) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術の普及
(2) 救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急車の適正利用の普及
(3) 救急業務に関する知識の普及啓蒙
(4) 救急事故の予防に関する知識の普及啓蒙
(普及業務)
第40条 消防長又は消防署長は、美幌・津別広域事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき普及業務を行うものとする。
(応急手当指導員等の選任)
第41条 消防署長は、要綱に定める応急手当指導員、応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)を選任し消防長に副申するものとする。
2 普及業務は、前項に定める応急手当指導員等に行わせるものとする。
3 応急手当指導員等は、常に普及業務に必要な知識、技術の習得に努め適正な普及に当たるものとする。
4 その他要綱に基づき業務を行うものとする。
第9節 報告
(救急活動記録)
第42条 隊長は、救急出動したときは、救急現場における処理の概要を記載した救急出動報告書により、消防署長に報告しなければならない。
2 搬送障害及び隊員増員のある出動をしたときは、出動報告書(別記様式第7号)に必要事項を記載し、救急出動報告書に添付しなければならない。
3 救急救命士は、救命処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急出動報告書に記載しておくものとする。
4 救急救命士は、特定行為を行ったときは、処置内容及び必要事項を救急出動報告書に記録し、5年間保存しなければならない。
5 救急救命士は、特定行為を行った場合は、救急出動報告書により消防長に報告しなければならない。
6 救急救命士は、特定行為を行う際に、家族、関係者等から特定行為実施を拒否されたときは特定行為辞退書(別記様式第8号)に署名を貰い受け、消防長に報告しなければならない。
(特異な救急事故等の報告)
第43条 消防署長は、特異な救急事故を取り扱った場合、救急業務等の実施に支障をきたした事案が発生した場合、又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、消防長に救急活動の内容等を口頭で報告するとともに、3日以内に救急出動報告書で事案の概要を報告するものとする。
2 消防署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災267号)に該当する救急事故が発生したときは、火災・災害等即報要領に基づき消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の報告があった場合は、速やかに北海道オホーツク総合振興局に報告するものとする。
第10節 救急業務計画等
(医療機関との連絡)
第44条 消防長及び消防署長は、組合区域内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の定めにより知り得た医療機関の状況等の情報については、必要に応じ近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するようつとめるものとする。
(救急業務計画)
第45条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第46条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、組合区域内について次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第11節 雑則
(救急活動記録の閲覧)
第47条 救急活動記録は、部外者に閲覧させてはならない。ただし、次の各号に定める事項で、消防署長が認めた場合にあっては、この限りではない。
(1) 根拠法規を明示した公文書等により要請のあった場合
(2) 警察官等の捜査上必要により要請のあった場合
(3) 学術研究上での必要により要請のあった場合
(救急搬送の証明)
第48条 消防署長は、救急隊が出動した救急事故の当事者又はその関係者から、当該事故に係る搬送証明の申請があった場合は、救急搬送証明願(別記様式第9号)により証明するものとする。
(委任)
第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(関連訓令の廃止)
2 美幌・津別消防事務組合消防本部救急業務規程(昭和46年消本訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成4年消本訓令第2号)
この消本訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第4号)
この消本訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第2号)
この消本訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年消本訓令第2号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成24年消本訓令第5号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年消本訓令第3号)
この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第9号)
この消本訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第7号)
この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第36条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト |
呼吸・循環管理用資器材 | 手動式人口呼吸器一式 自動体外式除細動器 心肺蘇生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 |
創傷等保護資器材 | ガーゼ・三角巾等外傷セット一式 |
保温・搬送用資器材 | 担架 保温用毛布 雨おおい |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 |
通信用資器材 | 無線装置 携帯電話 |
救助用資器材 | 弁慶 |
その他の資器材 | 全身固定用資器材一式 グローブ マスク 熱傷セット |
その他必要と認められる資器材 Ⅱ課程の資格を有する救急隊員が使用する資器材 | |
別表第2(第2条、第36条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電図モニター |
呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアウェイ 喉頭鏡セット マギール鉗子 ショック・パンツ 自動式心マッサージ器 |
その他の資器材 | 分娩介助セット 在宅療法継続用資器材 |
その他必要と認められる資器材 救急科と同等の資格を有する救急隊員が使用する資器材 | |
別表第3(第2条、第36条関係)
分類 | 品名 |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動体外式除細動器 輸液・薬剤セット一式 食道閉鎖式・気管挿管セット一式 |
その他必要と認められる資器材 救急科と同等の資格を有する救急隊員が使用する資器材 | |










