○美幌・津別広域事務組合救急統計規程
平成3年3月7日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、救急統計について必要な事項を定め、救急報告事務の迅速、かつ的確な処理の効率的活用を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義で、救急統計とは、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき、一定の時点又は期間についての報告で、その結果の全部又は一部の統計を作成するために用いられるものをいう。
(1) 救急月報(様式第1号)
(2) 前号の外、救急事故等報告要領に準ずるものとする。
(救急統計の報告)
第4条 署長は、前条に定める救急統計の種別ごとに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があった場合、これをとりまとめ統計作成の処理をするものとする。
(救急統計の報告期限)
第5条 前条第1項に定める救急統計の報告期限は、次のとおりとする。
(1) 救急月報は、翌月10日までとする。
(2) 前号以外は、消防長が指定する日までとする。
(施行細則等)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第4号)
この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。
