○美幌・津別広域事務組合消防団条例施行細則
昭和47年3月10日
消本訓令第2号
(団員の入退団手続)
第1条 団員の入退団手続きは、次によるものとする。
2 分団長は、消防団に入団させようとするときは、美幌・津別広域事務組合消防団設置条例(昭和46年条例第11号)第4条の規定による当該確認を行い、様式第1号により意見を付して団長に進達しなければならない。
3 副分団長以下の職にある団員が退団しようとするときは、様式第2号により分団長の同意を得て団長に上申しなければならない。
4 副団長又は分団長の職にある団員が退団しようとするときは、様式第3号により団長に上申しなければならない。
5 団長が退団しようとするときは、様式第4号により管理者に上申しなければならない。
(分団の訓練)
第2条 分団において団員の訓練を行う場合は、団長の許可を得なければならない。
(諸報告)
第3条 分団長は、区域内分団における火災、風水害、警戒その他災害等に、団員を出動させるときは、直ちに団長及び消防長又は署長に報告しなければならない。
2 分団に関する行事又は作業等については、事前に団長若しくは消防長又は署長の許可を受けなければならない。ただし、事前に許可を受けることのできない場合は、行事又は作業等終了後速やかに報告しなければならない。
(分団の文書簿冊)
第4条 美幌・津別広域事務組合消防団規則(昭和46年規則第6号)第11条第2項に定める分団の文書簿冊は、随時管理者、副管理者、消防長、消防署長、団長及びこれらの指定する消防職員又は吏員の閲覧に供さなければならない。
(雑則)
第5条 分団長は、所属分団の中に消防団員を資格要件とする各表彰規定の表彰に該当すると認められるときは、所定の様式により団長に上申しなければならない。
2 分団長は、分団区域内の個人、団体等で表彰又は感謝状を贈呈該当者がある時は、前項に準じて上申しなければならない。
(公務災害補償等)
第6条 分団長は、所属分団の中に公務災害補償の該当者がある時は、北海道市町村総合事務組合規約様式第5号により、報告しなければならない。
2 罹災互助会に関する報告も、又、同様とする。
附則
この消本訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年消本訓令第2号)
この消本訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第14号)
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第4号)
この消本訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第6号)
この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。



