○美幌・津別広域事務組合消防団員被服等貸与規則
昭和52年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の品目、員数、使用期間)
第2条 被服等(以下「貸与品」という。)は、現品で貸与し、品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品の損耗程度等により消防団長は、使用期間を伸縮することができる。
(使用期間の起算)
第3条 貸与品の使用期間は、貸与した月からこれを起算する。ただし、残存使用期間の貸与品を更に貸与した場合の使用期間は、当該貸与品の残存月数とする。
(損傷等の弁償)
第4条 貸与品を故意又は過失若しくは怠慢により亡失し又は破損した場合は、当該貸与品相当額を弁償しなければならない。ただし、消防団長が相当の理由があると認めた場合は、弁償を免除することができる。
2 貸与品を損傷し又は亡失したときは、速やかに消防団長に報告しなければならない。
(保全の義務)
第5条 貸与品は、正常な状態において維持、保全に努めるとともに、軽易な補修は、自己の負担においてこれを行わなければならない。
2 公務に従事中、重大な過失がなくして貸与品を亡失又は損傷したときは、新たに支給することができる。
(貸与品の返納)
第6条 消防団員が退職し又は死亡した場合は、これを速やかに返納しなければならない。
2 使用期間を満了した貸与品で特に認めたものは、消防団員に支給することができる。
(品目外の貸与)
第7条 消防団長は、消防活動上必要と認めた場合は、第2条で規定する貸与品目のほか、貸与品を貸与することができる。
(貸与品の記録)
第8条 消防団長は、被服等貸与台帳(様式第1)を備え、貸与、返納又は消滅等の記録を整理しなければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の以前に貸与した貸与品の使用期間については、これを支給したときから起算する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受けている貸与品は、この規則に基づいて貸与を受けたものとする。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 | ||
男性団員 | 制服(上・下) | 1着 | 使用可能期間 | ||
制帽 | 1個 | 同上 | |||
盛夏服(上衣) | 1着 | 同上 | |||
盛夏帽 | 1個 | 同上 | |||
防寒衣(上・下) | 1着 | 同上 | |||
活動服(上・下) | 1着 | 同上 | |||
業務帽 | 1個 | 同上 | |||
短靴(常用) | 1足 | 7年 | |||
ネクタイ | 制服 | 1本 | 使用可能期間 | ||
盛夏服 | |||||
ベルト | 制服 | 1本 | 同上 | ||
活動服 | |||||
白手袋 | 1双 | 2年 | |||
防火衣 | 1式 | 使用可能期間 | |||
防火帽 | |||||
防火長靴 | 5年 | ||||
災害用雨衣(上・下) | 1着 | 使用可能期間 | |||
運動靴 | 1足 | 5年 | |||
耐切創性手袋 | 1双 | 使用可能期間 | |||
災害用ヘルメット | 1個 | 同上 | |||
ゴーグル | 1個 | 同上 | |||
ヘッドライト | 1個 | 同上 | |||
救助用半長靴 | 1足 | 同上 | |||
女性団員 | 制服(上・下) | 1着 | 同上 | ||
制帽 | 1個 | 同上 | |||
盛夏服(上衣) | 1着 | 同上 | |||
盛夏帽 | 1個 | 同上 | |||
防寒衣(上・下) | 1着 | 同上 | |||
活動服(上・下) | 1着 | 同上 | |||
業務帽 | 1個 | 同上 | |||
短靴 | 1足 | 5年 | |||
ネクタイ | 制服 | 1本 | 使用可能期間 | ||
盛夏帽 | |||||
ベルト | 1本 | 使用可能期間 | |||
白手袋 | 1双 | 同上 | |||
災害用雨衣(上・下) | 1着 | 同上 | |||
運動靴 | 1足 | 5年 | |||
ハンドバック | 1個 | 使用可能期間 | |||
1 盛夏服及び盛夏帽(ネクタイ含む)は、班長以上の階級者に貸与するものとする。
2 女性団員の制服下衣は、スラックス及びスカートを貸与するものとする。
