○美幌・津別広域事務組合消防団員退職報償規程
昭和47年2月10日
訓令第4号
(感謝状及び記念品)
第1条 消防団員が退職又は死亡したときは、次の各号に定めるところにより感謝状を贈呈する。
(1) 勤続15年以上の団員にあっては団長(30年以上は記念品)
(2) 勤続15年以上で退職時班長以上の職にあった者は管理者(感謝状及び記念品)
(該当者の報告)
第2条 団長は、この規程に該当する団員が生じたときは、その都度消防長又は署長に報告しなければならない。
(退職団員名簿)
第3条 団長は、この規程の適用を受けた退職団員の名簿を作成し、保存しなければならない。
(雑則)
第4条 この規程の細部については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。