○美幌・津別広域事務組合消防団員退職報償規程

昭和47年2月10日

訓令第4号

(感謝状及び記念品)

第1条 消防団員が退職又は死亡したときは、次の各号に定めるところにより感謝状を贈呈する。

(1) 勤続15年以上の団員にあっては団長(30年以上は記念品)

(2) 勤続15年以上で退職時班長以上の職にあった者は管理者(感謝状及び記念品)

(該当者の報告)

第2条 団長は、この規程に該当する団員が生じたときは、その都度消防長又は署長に報告しなければならない。

(退職団員名簿)

第3条 団長は、この規程の適用を受けた退職団員の名簿を作成し、保存しなければならない。

(雑則)

第4条 この規程の細部については、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合消防団員退職報償規程

昭和47年2月10日 訓令第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 消防団
沿革情報
昭和47年2月10日 訓令第4号
昭和49年12月5日 訓令第2号
昭和54年7月3日 訓令第2号
平成3年3月7日 訓令第7号
平成12年12月28日 訓令第6号