○美幌・津別広域事務組合自家用電気工作物保安規程
昭和49年9月20日
消本訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条~第16条)
第3章 保安教育(第17条~第19条)
第4章 工事の計画及び実施(第20条・第21条)
第5章 保守(第22条~第24条)
第6章 運転又は操作(第25条)
第7章 災害対策(第26条・第27条)
第8章 記録(第28条)
第9章 責任の分界(第29条・第30条)
第10章 雑則(第31条~第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)が設置する自家用電気工作物のうち、主任技術者を選任する事業所に適用する。
2 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項による自家用電気工作物の保安の監督を委託している事業所については、当該委託に係る契約の範囲内において、この規程は適用しないものとする。
(法令尊守)
第3条 電気工作物の保安を確保するために、事業所の設置者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定することができる。
(規程等の改正等)
第5条 この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の意見を徴するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(総括管理者)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行するため統括管理者を置く。
2 統括管理者は、電気工作物の保安上必要と認めるときは、当該事業所を主管する長(以下「事業所の管理者」という。)に対し必要な措置を講ずる旨指示するものとする。
(事業所の管理者)
第7条 事業所の管理者は、当該事業所における電気工作物の保安の確保について、統括管理者及び主任技術者の業務が円滑に行われるように努めなければならない。
2 事業所の管理者は、前条第2項の指示を受けたときは、速やかに保安の確保に必要な処置をとるものとする。
(主任技術者)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務に当たらせるため、消防本部に主任技術者を置く。
2 主任技術者は、統括管理者の指示により保安業務を行う。
(主任技術者の職務)
第9条 主任技術者は、統括管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守するとともに、次に定める職務を誠実に行わなければならない。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(主任技術者の執務)
第10条 主任技術者の執務は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 出勤する回数は、電気工作物の設置、改造等の工事の場合は週に1回以上、その他の場合は1月につき2回以上とする。
(2) 出勤する時間は、1回につき2時間以上とする。
2 主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(保安担当者)
第11条 当該事業所において、主任技術者を補佐し、日常の保安業務を代行させるため保安担当者を置く。
2 事業所の管理者は、統括管理者と協議の上当該事業所における保安担当者を指定するものとする。
3 保安担当者は主任技術者の指示により保安業務を行う。
(設置者の義務)
第12条 組合管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、統括管理者及び主任技術者の意見を尊重し、これを保安業務の遂行に反映させなければならない。
2 組合管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、統括管理者及び主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
(従事者の義務)
第13条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は主任技術者及び保安担当者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第14条 統括管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指名された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第15条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合には解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が、病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適切と認められたとき。
(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
2 前項各号に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
(保安業務の組織)
第16条 保安業務を担当する組織は、別表第1のとおりとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第17条 主任技術者は、保安担当者及び従事者に対し、事業所の実態に即した保安に関する教育を行わなければならない。
(保安教育の内容)
第18条 保安に関する教育の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識の習得並びに技術の向上に関する事項
(2) 事故及び非常災害時の措置に関する事項
(3) その他保安に関し必要な事項
(保安に関する訓練)
第19条 電気工作物の保安に係る保安担当者及び従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第20条 事業所の管理者は、電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、統括管理者及び主任技術者の意見を求めなければならない。
2 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、統括管理者及び事業所の管理者はの承認を得なければならない。
(工事の実施)
第21条 事業所の管理者は、電気工作物に関する工事を請負により実施する場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者において保安上支障のないことを検査し、統括管理者の確認を受けなければならない。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第22条 電気工作物の保守のための巡視、点検及び測定は別表第2に定める基準に従い、主任技術者において統括管理者及び事業所の管理者の承認を経て計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持)
第23条 事業所の管理者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第24条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に努めなければならない。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第25条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 保安担当者及び従事者は、事故その他異常が発生した場合には、所定の関係先及び主任技術者に迅速に報告若しくは連絡し、かつ、その指示を受けなければならない。
4 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用遮断器の操作に当たっては、電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第26条 事業所の管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、主任技術者と協議の上、必要な防災体制を整備しておくものとする。
第27条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は主任技術者が行うものとする。
2 保安担当者及び従事者は、非常災害発生時において迅速に主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
3 主任技術者及び保安担当者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第28条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を、次に定める種別により行い、事業所の管理者はこれを3年間保存するものとする。ただし、主要機器の設備台帳はその機器の廃却されるまでの期間保存しておくものとする。
(1) 巡視点検記録
(2) 定期点検及び測定試験記録
(3) 電気事故記録
(4) 主要補修工事記録
(5) 運転日誌
(6) 主要機器の設備台帳
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第29条 電気事業者との保安上の責任分界点及び財産分界点は、電気需給契約書に基づく責任分界点及び財産分界点とする。
(需要設備の構内図)
第30条 需要設備の構内図は、主任技術者及び保安担当者において備えおくものとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第31条 主任技術者及び保安担当者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第32条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第33条 事務所の管理は、電気工作物の新増設改造等が行われた場合における設計図、仕様書及び取扱い説明書等について、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第34条 事業所の管理者は、関係官庁又は電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書について、その写を必要な期間保存しなければならない。
附則
この消本訓令は、昭和49年9月20日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第14号)
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第2号)
この消本訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
保安業務を担当する組織
1 主任技術者業務分担

2 管理・連絡系統図

別表第2(第22条関係)
巡視、点検、測定及び手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1ヵ月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 1ヵ月 | 汚損、異物付着 | 2 | 2年 | フレ止め装置の機能 | ||||||||
しゃ断器 OCB VCB | 1 | 1ヵ月 | 外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | 遮断速度測定開極投入時間最小動作電圧及び電流 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヵ月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1ヵ月 | その他の必要事項 | 3 | 1年 | 付属装置の状態 | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||
4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | 4 | 不定期 | 必要により動作特性 | ||||||||
5 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
母線 | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | |||||||||||
受電用変電器 | 1 | 1ヵ月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1ヵ月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常その他の必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
避雷器 | 1 | 1ヵ月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
配電器 | 1 | 1ヵ月 | 計器の異常、表示灯の異常操作、切換開閉器などの異状 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヵ月 | その他の必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||
3 | 1年 | 保護継電器の動作の特性 | |||||||||||
4 | 2年 | 計器校正、シーケンス試験 | |||||||||||
電力コンデンサー | 1ヵ月 | 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動 | 1年 | 各部の損傷、腐食 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
蓄電池 | 1 | 1ヵ月 | 液面、沈殿物、色相、極板湾曲、隔離版、端子、ゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料の剥離 | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | 1ヵ月 | 比重測定 | |
2 | 1ヵ月 | 表示電池の電圧、比重、温度測定 | 2 | 1年 | 床面の腐食損傷 | 2 | 3年 | 必要により対象を定めて行う | 2 | 1ヵ月 | 液温測定 | ||
3 | 1年 | 充電装置の動作状況 | 3 | 1ヵ月 | 各電池の電圧測定 | ||||||||
配電設備 (屋外電線路を含む) | 断路器 しゃ断器 開閉器類 | 1 | 1ヵ月 | 受電設備用と同じ | 1 | 6ヵ月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | ||||
2 | 6ヵ月 | その他必要事項受電設備用と同じ | |||||||||||
配電用変圧器 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | |||||||||||
負荷設備 | 電線及び支持物 | 1 | 1ヵ月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離 | 1 | 1年 | 電柱、碗木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 1ヵ月 | 標識、保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態 | ||||||||
ケーブル | 1 | 1ヵ月 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 布設部の無断掘削 | ||||||||||||
3 | 標識他物との離隔距離 | ||||||||||||
電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転過熱、異臭、吸油状況などについて注意する | 1 | 3ヵ月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヵ月 | 整流子、刷子、集電環点検 | 2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う | 2 | 3年 | 温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が温度、変形損傷などについて注意する | 1 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1ヵ月 | 接続部変色過熱、熱線の腐食、取付点検 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
配線 | 1 | 1ヵ月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、器具の接続 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
非常用予備発電装置 | 原動機関係 | 1 | 1ヵ月 | 燃料系統からの漏油及び貯留 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解点検 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解点検 | |||
2 | 1ヵ月 | 機関の始動停止 | |||||||||||
3 | 1ヵ月 | 始動用空気タンクの圧力 | |||||||||||
発電機関係 | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
2 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 継電器試験 | |||||||||||