○美幌・津別広域事務組合消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、美幌・津別広域事務組合消防団員(以下「消防団員」という。)が活動に必要な準中型自動車免許を取得する際の費用の一部を補助することにより、消防団の活動体制の充実及び団員の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱において「準中型自動車運転免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する準中型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる消防団員は、次の要件を全て満たす現役の消防団員とする。
(1) 美幌・津別広域事務組合消防団に所属していること。
(2) 申請時点で入団後1年以上在籍していること。
(3) 所属する分団長の推薦及び団長の同意が得られること。
(4) 過去に当該補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、準中型自動車運転免許の取得に係る費用のうち、次に掲げるものとする。ただし、準中型自動車免許の取得に係る費用のうち普通自動車免許の取得に係る費用及び技能検定が不合格であること等により生ずる補習料、再検定料等の追加費用は対象外とする。
(1) 入学金
(2) 授業料(学科・技能)
(3) 諸費用(教本代、写真代その他これらに類する費用)
(4) 検定料
(補助額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。
(申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする消防団員は、次の書類を管理者又は副管理者(以下「管理者等」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 推薦書(様式第2号)
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他管理者等が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、第10条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、管理者等が当該補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し、管理者等に提出しなければならない。
(1) 免許取得に係る領収書の写し
(2) 準中型自動車運転免許証の写し
(3) その他管理者等が必要と認める書類
(返還)
第11条 次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。
(2) 交付決定の日から5年以内に退団したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 第8条第1項ただし書の規定により、概算払をした場合において補助金の確定した額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える額を返還させる。
(5) その他管理者等が必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に協議し管理者等が決定する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する






