○美幌町名誉町民条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第17号

美幌町名誉町民条例施行規則(昭和42年美幌町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町名誉町民条例(昭和42年美幌町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の称号、名誉町民章及び略称)

第2条 美幌町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に贈る称号の様式及び名誉町民章、略称の規格は、別表のとおりとする。

(年金の支給)

第3条 条例第5条第1項第3号の規定による終身年金(以下「年金」という。)を支給する場合には、美幌町名誉町民年金証書(様式第3号)を交付する。

2 年金の支給額は、30万円とする。

3 年金の支給は、毎会計年度分を4月1日から6月30日までの間において支払う。ただし、新たに名誉町民を決定した場合は、その日から3月以内に支払うものとする。

4 年金の支給は、名誉町民を決定した日の属する会計年度から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終わる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

美幌町名誉町民条例施行規則

平成22年3月31日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第17号
平成25年3月19日 規則第9号