○美幌町名誉町民条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第17号
美幌町名誉町民条例施行規則(昭和42年美幌町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町名誉町民条例(昭和42年美幌町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年金の支給)
第3条 条例第5条第1項第3号の規定による終身年金(以下「年金」という。)を支給する場合には、美幌町名誉町民年金証書(様式第3号)を交付する。
2 年金の支給額は、30万円とする。
3 年金の支給は、毎会計年度分を4月1日から6月30日までの間において支払う。ただし、新たに名誉町民を決定した場合は、その日から3月以内に支払うものとする。
4 年金の支給は、名誉町民を決定した日の属する会計年度から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終わる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。