○美幌町表彰規則

平成15年3月18日

美幌町規則第2号

美幌町自治功労者表彰規則(平成11年美幌町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、美幌町の社会、経済、文化等の発展に顕著な功績のあったもの又は広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えているもの並びに他の模範となる行為があったと認められるもの等を顕彰し、その事績を讃えることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状による表彰

 自治功労賞

 栄誉賞

 善行賞

 功労賞(社会、福祉、産業経済、教育、文化、スポーツ、消防等)

 奨励賞(社会、福祉、産業経済、教育、文化、スポーツ、消防等)

 特別栄誉賞

(2) 感謝状による表彰

(3) 賞状による表彰

(自治功労賞)

第3条 自治功労賞は、本町の自治振興の発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人又は団体に対して、次に掲げる区分により贈呈する。

(1) 本町の発展のため多額の私的財産を寄附し、自治振興に貢献したもの

(2) 本町の特別職として地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者。ただし、町長及び副町長は除く。

(3) その他自治振興に尽くしたもの

(栄誉賞)

第4条 栄誉賞は、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認められる個人又は団体に対して、次に掲げる区分により贈呈する。

(1) 芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が著しいもの

(2) 科学、技術等の分野で、輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えていると認められるもの

(善行賞)

第5条 善行賞は、本町の発展に功績のあった個人又は団体に対して、次に掲げる区分により贈呈する。

(1) 本町の発展のため多額の私的財産を寄附したもの

(2) 非常災害時、人命救助等に際し、特に功績が著しく町民の模範となるもの

(3) その他顕彰することが適当と認められるもの

(功労賞)

第6条 功労賞は、本町の振興発展に大きく貢献又は尽力された個人又は団体に対して、次に掲げる区分により贈呈する。

(1) 本町の特別職として永年その職にあり、その功績があったと認められる者

(2) ボランティア活動として永年にわたり多大の功績があり、他の模範となるもの

(3) 地域社会、福祉、産業、商工業、芸術、文化、スポーツ、教育、消防関係機関等の役員又は指導者として永年その職にあり特に功績があったと認められる者

(4) 各分野において永年その指導に当たり、その功績が多大であったと認められる者

(奨励賞)

第7条 奨励賞は、芸術、文化、スポーツ、科学、技術等の各分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なものに対し、次に掲げる区分により贈呈する。

(1) 芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が著しいもの

(2) 科学、技術等の分野で、輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えていると認められるもの

(特別栄誉賞)

第8条 特別栄誉賞は、芸術、文化、スポーツ、科学、技術等の各分野において輝かしい活躍をし、功績が特に顕著で、本町の名を高めるとともに、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与えていると認められる個人又は団体に対して贈呈する。

(感謝状による表彰)

第9条 感謝状による表彰は、第3条から第8条までに定めるもののほか、町行政の発展に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認められる個人又は団体に対して行う。

(賞状による表彰)

第10条 賞状による表彰は、審査会、品評会その他の催し等において、特に優秀な成績をおさめ、町行政の発展に寄与し、その功績が賞するに足ると認められる個人又は団体に対して行う。

(表彰審査委員会)

第11条 表彰を公平かつ適正に行うため、副町長を委員長とし、教育長、会計管理者及び部局長により構成する表彰審査委員会を置く。

(表彰)

第12条 表彰は、毎年10月1日の調査に基づき、その年の11月3日に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その都度表彰を行うことができる。

2 所属長又は関係機関の長は、その所管する事務において、第3条から第8条までの規定及び別表に定める表彰基準により、表彰をすることが適当であると認める者があるときは、町長に表彰者推薦書(様式第1号)を提出してその者を推薦する。

3 町長は、前項に規定する表彰者推薦書に基づき、表彰審査委員会の審査を経て、第3条から第8条までに規定する表彰をすることができる。

4 前項に規定する表彰審査委員会の審査は、出席者の全員一致を原則とする。この場合において、表彰の被推薦者が親族等に該当する委員は、当該表彰審査委員会に出席することができない。

5 町長は、別表に定める表彰基準により、第9条及び第10条に規定する表彰をすることができる。この場合において、所属長又は関係機関の長は、表彰について専決をすることができる。

6 第3項及び前項の規定による表彰には、副賞を添えることができる。

7 表彰の対象者が表彰前に死亡したときは、その家族に贈るものとする。

(欠格事項)

第13条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象としないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から10年を経過しない者

(4) 罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者

(5) 執行猶予付きの刑では、当該執行猶予期間を経過しない者

(7) その他表彰をすることが適当でないと認められるもの

(公表)

第14条 第12条第3項の規定により決定されたものの氏名、表彰の名称等を美幌町広報に掲載して公表するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、特に必要と認められる事項が生じた場合は、表彰審査委員会において決定するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月18日美幌町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の自治功労賞の項及び功労賞の項の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月8日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月4日美幌町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日美幌町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日美幌町規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

表彰項目

表彰基準

取扱要領

自治功労賞

本町の発展のため、100万円以上の私的財産を寄附し、自治振興に貢献したもの

(ア) 建設工事受注業者からの受注施設への寄贈は除く。

(イ) 「ふるさとを思う こころが届く 美幌町ふるさと寄附金」取扱要綱(以下「ふるさと寄附金要綱」という。)に基づく寄附は除く。

(ウ) 「美幌町企業版ふるさと寄附金実施要綱」(以下「企業版ふるさと納税要綱」という。)に基づく寄附は除く。

本町の特別職として、12年以上にわたり地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

(ア) 特別職のうち町長及び副町長は除く。また、委員として在職12年以上であっても、実績がない年は除く。

(イ) 対象となる委員は、法令、条例及び規則により委嘱された委員で役職として選任された場合は除く。

(ウ) 対象者は、その職を退任した時を持って表彰する。

その他自治振興に尽くされたもの

(ア) 表彰審査委員会において、顕彰することが適当と認められるもの

栄誉賞

芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が著しいもの

(ア) 芸術、文化、スポーツ等の分野については、国際的な大会又はコンクール等に入賞したものとする。

(イ) 各分野における表彰は、小学生、中学生、高校生及び成人に分類し、分野別毎に1回の表彰とする(スポーツ分野においては競技別とする。)。ただし、表彰審査委員会において認めた場合は、この限りでない。

(ウ) 対象者は美幌町出身者を含めた個人又は団体とする。

科学、技術等の分野で、輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えていると認められるもの

(ア) 科学及び技術の分野は、世界的レベルでの受賞者とする。

(イ) 対象者は美幌町出身者を含めた個人又は団体とする。

善行賞

本町の発展のため、50万円以上100万円未満の私的財産を寄附したもの

(ア) 多年にわたる現金寄附の場合については、100万円を超えた時点の累積寄附額で判断し、個人又は団体の別を問わない。なお、物品の寄贈についても、同様の累積評価額の取扱いとする。

(イ) ふるさと寄附金要綱に基づく寄附は除く。

(ウ) 企業版ふるさと寄附金実施要綱による寄附は除く。

非常災害時、人命救助等に際し、特に功績が著しく、町民の模範となるもの

(ア) 表彰審査委員会において、顕彰することが適当と認められるもの

その他顕彰することが適当と認められるもの

功労賞

本町の特別職として、8年以上12年未満にわたりその職にあり、その功績があると認められる者

(ア) 特別職のうち町長及び副町長は除く。また、委員として在職8年以上12年未満であっても、実績がない年は除く。

(イ) 対象となる委員は、法令、条例及び規則により委嘱された委員で、役職として選任された場合は除く(自治功労賞対象以外)

(ウ) 対象者は、その職を退任した時を持って表彰する。

ボランティア活動として、12年以上にわたり多大の功績があり、他の模範となる個人若しくは団体

(ア) 継続12年以上を対象とする。

(イ) 表彰対象は美幌町出身者を含めた個人又は団体とし、各分野別に表彰する。

自治会、社会福祉、農林水産業、商工業、教育関係(芸術、文化、スポーツ等を含む。)、消防関係団体等の役員として、12年以上にわたりその職にあり、特に功績があると認められるもの

(ア) 役員とは、三役等とする。

(イ) 対象者は、その職を辞任した時をもって表彰する。

(ウ) 累計12年以上を対象とする。

(エ) 表彰対象は美幌町出身者を含めた個人又は団体とし、各分野別に表彰する。

各分野の指導者として、12年以上にわたりその指導にあたり、特に功績があると認められるもの

(ア) 継続12年以上を対象とする。

(イ) 表彰対象は美幌町出身者を含めた個人又は団体とし、各分野別に表彰する。

奨励賞

芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が著しいもの

(ア) 芸術、文化、スポーツ等の各分野毎とし、全国的な大会又はコンクール等に入賞したものとする。

(イ) 各分野における表彰は、小学生、中学生、高校生及び成人に分類し、分野別毎に1回の表彰とする(スポーツ分野においては、競技別とする。)。ただし、表彰審査委員会において認めた場合は、この限りではない。

(ウ) 対象表彰は各分野別に表彰する。

(エ) 対象者は美幌町出身者を含めた個人又は団体とする。

科学、技術等の分野で、輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えていると認められるもの

(ア) 科学及び技術の分野は、全国レベルでの受賞者とする。

(イ) 対象者は美幌町出身者を含めた個人又は団体とする。

特別栄誉賞

芸術、文化、スポーツ、科学、技術等の各分野において輝かしい活躍をし、功績が特に顕著で、本町の名を高めるとともに、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与えていると認められる個人又は団体

(ア) オリンピック又は世界的規模のスポーツ競技会、文化又は芸術大会等において輝かしい活躍をし、特に顕著な成績又は成果を収めたもの

(イ) 対象者は美幌町出身者を含めた個人又は団体とする。

感謝状

上記以外で、町行政の発展に寄与し、その功績が著しく、感謝に足ると認められる個人又は団体

(ア) 各担当部局において基準を定め慎重に選考し、表彰する。

賞状

審査会、品評会、その他の催し等において、特に優秀で、賞するに足ると認められる個人又は団体

(ア) 各担当部局において基準を定め慎重に選考し、表彰する。

画像画像

美幌町表彰規則

平成15年3月18日 規則第2号

(令和4年8月5日施行)