○美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成23年4月28日

美幌町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例(平成23年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請及び決定)

第2条 条例第6条第1項の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(交付の請求)

第3条 条例第7条の規定による請求は、政務活動費交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(交付の決定の取消通知及び返還命令)

第4条 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、当該交付の決定の全部又は一部を取消し、返還させる場合は、政務活動費返還命令書(様式第4号)により議員にその旨通知し返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により政務活動費の返還を命ぜられた議員は、返還を命ぜられた後10日以内に、当該政務活動費を町長に返還しなければならない。

この規則は平成23年5月1日から施行する。

(平成24年12月12日美幌町規則第39号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成23年4月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成23年4月28日 規則第10号
平成24年12月12日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第6号