○美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成23年4月28日
美幌町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例(平成23年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により政務活動費の返還を命ぜられた議員は、返還を命ぜられた後10日以内に、当該政務活動費を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日美幌町規則第39号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。