○美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成23年4月26日
美幌町議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例(平成23年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第3条 政務活動費の交付を受けた議員(議員が死亡した場合にあっては、その相続人)は、交付を受けた政務活動費の経理を適正に行うため、政務活動費の支出について会計帳簿等を作成するとともに、当該支出に関係する書類(領収書の写しを提出した場合の原本を含む。)を収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
3 領収書等の提出は、その原本を別表の項目欄に掲げる経費ごとに分類して行わなければならない。ただし、領収書にあっては、他に使用するなど特別の事情がある場合に限り、その写しを提出することができるものとする。
(収支報告書等の閲覧)
第5条 議長は、条例第14条第2項の規定による収支報告書等を、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の6月30日から閲覧に供するものとする。
2 前項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、収支報告書等の写しの請求があった場合の当該写しの作成に要する費用は閲覧者の負担とし、その額は美幌町手数料徴収条例(昭和31年美幌町条例第6号)別表の額に準じるものとする。
3 閲覧は、議長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)において午前9時から午後5時まで行うものとする。ただし、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条に定める日を除くものとし、議長が特に必要と認めるときは、閲覧を休止し、又は閲覧時間を短縮することができる。
4 収支報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、収支報告書等閲覧申請書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
5 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収支報告書等は、丁寧に取り扱うとともに、これを破損し、汚損し、加筆し、又は写真機等を用いて謄写をしないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食及び喫煙等その他の閲覧者の迷惑となるような行為をしないこと。また、閲覧場所以外に収支報告書等を持ち出さないこと。
(3) その他議長の指示に従うこと。
6 議長は、閲覧者が前項の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日美幌町議会告示第1号)
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年5月22日美幌町議会告示第1号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町議会告示第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
政務活動に要する経費細目
項目 | 支出できるもの | 支出できないもの |
調査研究費 | 1 調査委託費 2 交通費等 (1) 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、宿泊費 (2) 車利用の場合のタクシー代、高速道路料金、レンタカー代、ガソリン代、駐車場代 (3) 車借上料(タクシー、レンタカー等) 3 調査研究のために参加する各種団体等、他者が主催する会議等への会費(参加負担金) 4 特定の課題調査のための議員連盟など各種団体等の会費又は年会費 | 1 観光、レクリェーション、私的な旅行の交通費等 2 挨拶、会食やテープカットだけの出席旅費 3 議員が役職を兼ねる団体の理事会、役員会や総会の出席旅費 4 政務調査活動に寄与しない団体に対する会費等 5 個人の立場で加入している団体などへの会費等 6 政党活動に伴う党大会賛助金等 7 議会内の親睦団体の会費 8 宗教団体の会費 |
研修費 | 1 会場費 2 機材借上費 3 資料印刷費 4 講師謝礼及び講師旅費 5 講師の食事代、茶菓子 6 交通費等(調査研究費の交通費に準じる。) 7 政務調査のために参加する団体等が開催する会合への会費(参加負担金) | 1 趣味や福利厚生を目的とした研修会の参加費 2 親睦会等の参加費 |
要請陳情等活動費 | 1 会場費 2 機材借上費 3 資料印刷費 4 要請陳情に伴う湯茶、茶菓子 5 交通費等(調査研究費の交通費に準じる。) | |
会議費 | 1 会場費 2 機材借上費 3 資料印刷費 4 講師謝礼及び講師旅費 5 講師の食事代、茶菓子 6 会議に伴う湯茶、茶菓子 7 交通費等(調査研究費の交通費に準じる。) | 1 飲食を主目的とする会合に係る経費 |
資料作成費 | 1 印刷製本費 2 原稿料 3 資料作成委託費 4 文書コピー代 5 写真代(CD、DVD等のメモリー代含む。) 6 研究・研修・視察等の報告書作成に係る印刷代、写真代 | |
資料購入費 | 1 議会活動に関する書籍等(CD、DVD、報告書等を含む。)の購入費 2 新聞雑誌購読料等(2紙目以降、地元紙含む。) 3 政党等の新聞(機関誌)、出版物の購読料等(政務調査活動に資するものに限る。) | 1 趣味やレクリェーション等を目的とした書籍購入費等 2 議員本人の所属する政党等の新聞(機関誌)購読料 3 自己の業務に係る新聞(機関誌)購読料 |
広聴広報費 | 1 広報紙の印刷費、送料、配布料(政務調査活動分に限る。) 2 ホームページ作成・管理・更新経費等(政務調査活動分に限る。) 3 交通費等(調査研究費の交通費に準じる。) 4 会場費等 5 政務調査活動に必要な広報媒体作成費等 | 1 政治活動、選挙活動、後援会活動に限定された広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷費や送料 |
事務所費 | 1 事務所の賃借料、管理運営費(政務調査活動に使用されている場合に限る。) 2 駐車場賃借料(来客専用又は来客兼用である場合に限る。) | 1 自宅兼用の場合の事務所費 2 町議会議員選挙に使用される期間中 3 土地・建物の購入費、建築費 4 議員所有又は議員と生計を一にする親族所有の場合の賃借料 5 資産価値向上のための修繕費 6 議員専用の駐車場賃借料 |
事務費 | 1 事務用品等購入費 2 備品購入費、備品リース料 3 郵便料、送料(政務調査活動分に限る。) 4 固定電話、携帯電話料金、FAX・インターネット回線使用料等(政務調査活動分に限る。) 5 自動車リース料 6 交通費等(調査研究費の交通費に準じる。) | 1 政務調査活動に直接必要としない備品購入費 2 自動車の購入費、維持管理費 3 自動車のリース期間終了後又は途中で所有権が議員側に移転することとなる自動車リース料 |