○美幌町監査委員事務運営規程
昭和59年7月1日
美幌町監査委員告示第1号
美幌町監査委員事務運営規程(昭和47年美幌町監査委員告示第1号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、美幌町監査委員条例(昭和34年美幌町条例第47号)第7条に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の事務運営について、事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(委員の協議)
第2条 委員の監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)について、重要な事項は、委員が協議して執行する。
2 委員が協議すべき重要事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査の一般方針
(2) 監査計画並びに執行
(3) 監査結果について意見の決定、講評、報告及び公表
(4) 規程等の制定、改廃
(5) 監査委員事務局の機構
(6) 前各号のほか、重要と認められる事項
(委員の事務分担)
第3条 監査執行上必要あるときは、委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。
(秘密の保持)
第4条 監査執行上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 監査に際し作成した調書等は、慎重な注意をもって整理保存しなければならない。
(職務権限の限界)
第5条 監査の執行に当たっては、委員の職務権限の限界を保持し、監査制度の信頼性を確保するようにしなければならない。
(監査の基本方針)
第6条 監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の趣旨に基づき、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理が適正に行われているかどうかについて意を用い、公正妥当な判断を加えるものとする。
2 監査に当たっては、法令に準拠し、常に公平無私で、重点的、効率的にこれを行い、間違いがあればこれを矯正指導することとし、いたずらに摘発にわたることなく、不正不当を未然に防止するとともに根本を正し、事務能率の改善を促し、町行政の全体が効率的に運営され、事務の刷新向上に資するよう努めるものとする。
(監査計画)
第7条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間監査計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(監査の種類及び実施方針)
第8条 法令に基づく監査の種類及びその実施方針は、次のとおりとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項)
町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 随時監査(法第199条第5項)
町の財務に関する事務について、必要があると認めるとき、実施する。
(3) 行政監査(法第199条第2項)
町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるとき、実施する。
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
町が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項)
町の指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき又は町長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条第1項)
町の事務の執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査の請求があったとき、請求に係る事務の執行について実施する。
(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
町の事務について、町議会から監査の求めがあったとき、請求に係る事務について実施する。
(8) 請願の措置としての監査(法第125条)
議会が採択した請願のうち、委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する。
(9) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
町の事務の執行について、町長から監査の要求があったとき、要求に係る事項について実施する。
(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条第1項)
町長、委員会若しくは委員又は町の職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に行為を怠る事実を理由として、住民から監査の請求があったとき、請求の内容について実施する。
(11) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条)
町の職員が町に損害を与えたと認めて、町長又は企業管理者から要求があったとき、要求に係る事実の有無等について実施する。
(12) 例月出納検査(法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(13) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
町の各会計の決算について、町長から提出された決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(14) 基金の運用状況審査(法第241条第5項)
町が特定の目的をもって定額の資金を運用するために設けた基金の運用状況について、町長から提出された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(15) 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項及び第22条第1項)
健全化法に基づいて算定された健全化判断比率及び資金不足比率について、計数の正確性を検証するとともに、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施する。
(各種監査の調整運用)
第9条 各種の監査は、その計画の樹立及び実施に当たり、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果があがるように調整運用されなければならない。
(監査の通知)
第10条 監査を行うときは、あらかじめその期日、監査対象及び範囲を、町長又は関係機関の長に通知する。ただし、執行上の事情によりこれを行わないことができる。
(監査資料調書)
第11条 監査の執行に当たっては、その対象となる機関から監査資料調書を事前に提出させることができる。
(監査基準)
第12条 監査の実施に当たっては、別に定める監査基準を適宜選択して行うものとする。
2 前項の監査基準は常に整備し、これを活用しなければならない。
(監査記録)
第13条 監査を実施したときは、その期日、種別、指摘事項及びその他必要な事項を監査調書に記録するものとする。
(監査の講評)
第14条 監査を終了したときは、その結果を関係責任者に講評し、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(監査報告及び公表)
第15条 監査を終了したときは、速やかに法令に基づく報告書を作成し、かつ、公表の手続をとるものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査の概要及び結果を簡潔明りょうに記載するものとする。
3 監査の公表は、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)の定めるところによる。
4 監査の結果は、特別な理由がある場合を除き、正式に報告又は公表する前に関係者以外に知らせてはならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月11日美幌町監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日美幌町監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日美幌町監査委員告示第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。