○美幌町行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月17日
美幌町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の行政庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下同じ。)をする場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項及び第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(処分に係る教示の基本形)
第2条 行政事件訴訟法第8条第1項本文に規定する審査請求及び取消しの訴えの双方をすることができる処分に係る教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。
(審査請求前置の処分に係る教示)
第3条 行政事件訴訟法第8条第1項ただし書に規定する審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えをすることができない処分に係る教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。
(裁決主義の処分に係る教示)
第4条 行政事件訴訟法第10条第2項の規定と異なり、審査請求に対する裁決の取消しの訴えに限ってすることができる処分に係る教示の文の標準は、別記第3のとおりとする。
(分担金の徴収等に係る教示)
第5条 地方自治法第229条第2項に規定する分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関する処分又は同法第231条の3第1項に規定する督促に係る教示の文の標準は、別記第4のとおりとする。
(地方税の滞納処分に係る教示)
第6条 地方自治法第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例によることとされる処分のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第19条の4第2号に掲げる処分に係る教示の文の標準は、別記第5のとおりとする。
(行政財産の使用に係る教示)
第7条 地方自治法第238条の7第2項に規定する行政財産を使用する権利に関する処分に係る教示の文の標準は、美幌町行政財産使用料徴収条例施行規則(平成21年美幌町規則第21号)の規定するところによる。
(公の施設の利用に係る教示)
第8条 地方自治法第244条の4第2項に規定する公の施設を利用する権利に関する処分に係る教示の文の標準は、別記第8のとおりとする。
(審査請求の裁決に係る教示)
第9条 審査請求に対する裁決に係る教示の文の標準は、別記第10のとおりとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1(第2条関係)
処分に係る教示(基本形)
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求をしない場合でも、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
(1) 教育委員会等の行政委員会による処分の場合は、上記1の審査庁を当該行政委員会に変更し、法令の規定により取消しの訴えについて当該行政委員会が美幌町を代表することとされる処分の場合は、上記2の代表者を当該行政委員会に変更する。
(2) 法定受託事務に該当する処分の場合は、上記1の審査庁を「北海道知事」に変更する。
(3) 法令の規定により審査会等の第三者機関に対して審査請求をすることとされる処分の場合は、上記1の審査庁を当該審査会に変更する。
別記第2(第3条関係)
審査請求前置の処分に係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
別記第1の備考に同じ。
別記第3(第4条関係)
裁決主義の処分に係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、当該裁決の取消しの訴えを提起することができます。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、当該裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
別記第1の備考に同じ。
別記第4(第5条関係)
分担金の徴収等に係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
教育委員会等の行政委員会に関連する処分の場合であっても、上記1の審査庁は、地方自治法第229条第1項及び第231条の3第5項の規定により美幌町長となり、上記2の代表者は、地方自治法第180条の6第1号の規定により美幌町長となる。
別記第5(第6条関係)
不動産等についての差押えに係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内(不動産等(国税徴収法第104条の2第1項)についての差押えの場合は、その公売期日等(同法第111条)とのいずれか早い日まで)に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
別記第4の備考に同じ。
別記第6(第6条関係)
不動産等についての公告から売却決定までの処分に係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内又は換価財産の買受代金の納付の期限とのいずれか早い日までに、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
別記第4の備考に同じ。
別記第7(第6条関係)
換価代金等の配当に係る教示
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内又は換価代金等の交付期日のいずれか早い日までに、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
別記第4の備考に同じ。
別記第8(第8条関係)
公の施設の利用に係る教示(町の機関が行政庁の場合)
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求をしない場合でも、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 3 使用料に関する不服は、上記2にかかわらず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
(1) 法令の規定により取消しの訴えについて教育委員会等の行政委員会が美幌町を代表することとされる処分の場合は、上記2の代表者を当該行政委員会に変更する。ただし、この場合であっても、上記1の審査庁は、地方自治法第244条の4第1項の規定により美幌町長となる。
(2) 公の施設の使用料に関する事項をその利用に関する処分とは別に通知する場合又は使用料に関しない処分(使用許可の取消し等)の場合は、上記3を削る。
別記第9(第8条関係)
公の施設の利用に係る教示(指定管理者が行政庁の場合)
教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、美幌町長に対して審査請求をすることができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、審査請求をすることができなくなります。 2 上記1の審査請求をしない場合でも、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、(指定管理者の名称)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 3 利用料金に関する不服は、上記2にかかわらず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、(指定管理者の名称)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) この処分、その執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
備考
(1) 指定管理者が行政庁となる処分であっても、上記1の審査庁は、地方自治法第244条の4第1項の規定により美幌町長となる。
(2) 利用料金に関する事項をその利用に関する処分とは別に通知する場合又は利用料金に関しない処分(使用許可の取消し等)の場合は、上記3を削る。
別記第10(第9条関係)
裁決に係る教示(基本形)
教示 1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。 2 上記1の裁決の取消しの訴えにおいては、この裁決固有の違法(手続の違法等)のみを取消しの理由とすることができ、原処分(裁決の対象とした処分)の違法をその理由とすることはできません。 原処分の違法を取消しの理由とする場合は、原処分の通知書等にある教示のとおり、原処分の取消しの訴えを提起することになります。 |
備考
教育委員会等の行政委員会が審査庁となる場合において、法令の規定により裁決の取消しの訴えについて当該行政委員会が美幌町を代表することとされるときは、上記1の代表者を当該行政委員会に変更する。
別記第11(第11条関係)
再審査請求をすることができる裁決に係る教示
教示 1 この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1箇月以内に、(再審査請求の審査庁の名称)に対して再審査請求をすることができます。 2 この裁決については、上記1の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、美幌町を被告として(訴訟において美幌町を代表する者は美幌町長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由のない限り、この裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。 3 上記2の裁決の取消しの訴えにおいては、この裁決固有の違法(手続の違法等)のみを取消しの理由とすることができ、原処分(裁決の対象とした処分)の違法をその理由とすることはできません。 原処分の違法を取消しの理由とする場合は、原処分の通知書等にある教示のとおり、原処分の取消しの訴えを提起することになります。 |
備考
教育委員会等の行政委員会が審査庁となる場合において、法令の規定により裁決の取消しの訴えについて当該行政委員会が美幌町を代表することとされるときは、上記2の代表者を当該行政委員会に変更する。