○美幌町行政財産使用料徴収条例施行規則

平成21年6月30日

美幌町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町行政財産使用料徴収条例(平成21年美幌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号。以下「財務規則」という。)第164条に規定されているもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定)

第2条 条例第2条に規定する土地の使用料の額は、土地使用料算定調書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条に規定する建物の使用料の額は、建物使用料算定調書(様式第2号)により行うものとする。

(使用許可の申請等)

第3条 財務規則第164条の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第3号)を町長又は教育長に提出しなければならない。

2 町長又は教育長は、前項の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第4号)を交付し、不許可の決定をしたときは行政財産使用不許可決定書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第4号の規定に基づき町長が必要と認め使用料を減額し、又は免除することができる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 社会福祉法人等がその事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(2) 防災協定に基づき使用するとき。

(3) 美幌町職員の福利厚生のため使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町民の利益のための使用である場合又は町の事務の遂行上やむを得ないとき。

(使用料の減免申請等)

第5条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用料の免除又は減額を受けようとするときは、行政財産使用料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除又は減額について決定したときは、行政財産使用料減免(不承認)決定通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日美幌町規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町行政財産使用料徴収条例施行規則

平成21年6月30日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)