○美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
平成25年3月19日
美幌町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町審議会等の会議の公開に関する条例(平成25年美幌町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議開催の事前公表)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 議題及び公開又は非公開の別
(4) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(5) 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員、傍聴の受付時間及び傍聴を希望する者が定員を超えた場合の処置
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 会議開催の事前公表は、町広報紙、町ホームページへの掲載等により行うものとする。ただし、町広報紙への掲載については、会議開催の時期等により掲載が難しいときは、これを省略することができるものとする。
(会議の傍聴等)
第3条 審議会等の会議の公開に当たっては、会場に一定数の傍聴席を設けなければならない。
2 審議会等の会議の傍聴人の定員は、会議の都度、実施機関が定める。
3 傍聴人は、先着順により決定する。ただし、傍聴を希望する者が前項の定員を超えることが明らかな場合等においては、事前申込又は抽選によることができる。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号のほか審議会等の長において傍聴を不適当と認める者
6 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 会議場において発言しないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(6) 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
7 審議会等の長は、傍聴人が前項各号に掲げる事項に違反するとき、又は審議会等の長の指示に従わないときは、当該傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(会議資料)
第4条 条例第6条に規定する会議資料は、審議会等の構成員と同様に傍聴人に配布することにより行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、当該会議が終了するまでの間、会議場に据え置き、傍聴人の閲覧に供することにより行うことができる。
(会議録の作成)
第5条 条例第7条第1項に規定する会議録には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 審議会等の会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席した者の氏名
(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(7) 傍聴人の数(会議を公開した場合に限る。)
(8) 議題及び審議の概要
(9) 前各号に定めるもののほか、審議会等が必要と認める事項
(会議録の公開)
第6条 実施機関は、会議録を作成したときは、その写し及び会議資料を速やかに情報コーナー及び執務室において、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度末日まで閲覧に供するとともに、町ホームページに掲載しなければならない。この場合において、当該会議録又は会議資料に非公開情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公開するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。