○番号法施行条例規則

平成27年12月29日

美幌町規則第16号

(趣旨等)

第1条 この規則は、番号法施行条例(平成27年美幌町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において使用する用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。

(子どもに対する医療費の助成に関する事務)

第2条 条例別表の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美幌町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号)第5条の医療費受給資格の登録に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該登録に係る子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該登録に係る子どもに係る医療保険資格者等に関する情報

 当該登録に係る子どもの保護者に係る市町村税に関する情報

 当該登録に係る子どもの保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

(2) 美幌町子ども医療費助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子どもに係る医療保険資格者等に関する情報

 当該届出に係る子どもの保護者に係る市町村税に関する情報

 当該登録に係る子どもの保護者に係る児童手当関係情報

(3) 美幌町子ども医療費助成に関する条例第10条の医療費の助成の停止又は医療費受給資格の喪失に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子どもに係る医療保険資格者等に関する情報

 当該届出に係る子どもの保護者に係る市町村税に関する情報

 当該届出に係る子どもの保護者に係る児童手当関係情報

(4) 美幌町子ども医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第3号)第8条の受給資格者証の再交付に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付に係る子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 美幌町子ども医療費助成に関する条例施行規則第5条第2項の訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書交付に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子どもの保護者に係る市町村税に関する情報

(重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務)

第3条 条例別表の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年美幌町条例第31号)第6条第1項の医療に関する経費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る医療保険資格者等に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者及び当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村税に関する情報

(2) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る医療保険資格者等に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者及び当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村税に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第10条の医療に関する経費の助成の終了に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定に係る重度心身障害者に係る医療保険資格者等に関する情報

 当該認定に係る重度心身障害者及び当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村税に関する情報

(4) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第18号)第5条の受給者証の再交付に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付に係る重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務)

第4条 条例別表の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第1項の医療に関する経費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村税に関する情報

 当該申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請者に係る医療保険資格者等に関する情報

(2) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条第1号の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請者に係る医療保険資格者等に関する情報

(3) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第10条の医療に関する経費の助成の終了に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村税に関する情報

 当該申請者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請者に係る医療保険資格者等に関する情報

(4) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第2項の訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書交付に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村税に関する情報

(5) 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の受給資格者証の再交付に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付に係る受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(ひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置等に関する事務)

第5条 条例別表の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美幌町高齢者等緊急通報電話設置事業実施要綱(平成19年4月1日制定)第4条第2項の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定及び要支援認定に関する情報

(2) 美幌町高齢者等緊急通報電話設置事業実施要綱第11条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 美幌町高齢者等緊急通報電話設置事業実施要綱第12条の返還の申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定及び要支援認定に関する情報

(障がい者への交通費の助成に関する事務)

第6条 条例別表の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美幌町腎臓機能障害者に対する通院交通費助成規則(平成4年美幌町規則第3号)第5条の交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する情報

(2) 美幌町特定疾患患者に対する通院交通費助成規則(平成4年美幌町規則第6号)第5条の交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する情報

(3) 美幌町心身障害者等に対する交通費助成規則(平成4年美幌町規則第5号)第5条の交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

(4) 美幌町精神障害者に対する交通費助成規則(平成11年美幌町規則第9号)第5条の交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 美幌町知的障害者に対する交通費助成規則(平成11年美幌町規則第10号)第5条の交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日美幌町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日美幌町規則第15号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

番号法施行条例規則

平成27年12月29日 規則第16号

(平成30年8月1日施行)