○美幌町職員提案制度実施規程

平成26年1月1日

美幌町訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、事務事業の改善並びにまちづくりの新たなアイデア及び企画に関する職員の提案(以下「提案」という。)を奨励することにより、職員の施策参画及び改善意欲の高揚による活力ある組織風土をつくり、もって町民満足度の高い行政運営を確保することを目的とする。

(提案者)

第2条 提案の資格を有する者は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する一般職及び特別職をいう。以下同じ。)とする。

(提案)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する提案について、その大小軽重を問わず、随時提案をすることができる。

(1) まちづくりの推進に関すること。

(2) 事務事業の改善又は新規事業化に関すること。

(3) 収入の増加又は経費の節減に関すること。

(4) 窓口事務及び町民サービスの向上に関すること。

(5) 職員の意識改革に関すること。

(6) 職場環境の改善に関すること。

(7) その他町民の利便性の向上及び行政事務の改善に関すること。

2 提案は、職員間の共同で行うことができる。この場合において、そのうちの1名を代表者として定めるものとする。

3 提案をする職員は、総務部政策推進課政策統計グループ(組織に応じた職の名称は、美幌町事務分掌規程(平成18年美幌町訓令第2号)に準じる。以下同じ。)に対し、次に掲げる事項を記載した書面及び関係資料(電子媒体を含む。以下、書面及び関係資料を併せて「提案書」という。)を提出しなければならない。

(1) 提案者の職名及び氏名(共同提案の場合は代表者及び提案者全員の連署)

(2) 提案日

(3) 提案の題名

(4) 提案の内容が第1項各号のいずれに該当するかの別

(5) 提案の内容に係る現在の課題(問題提起)

(6) 提案の具体的な内容(改善点又は新たな事業内容)

(7) 提案の内容を実施することにより期待される効果(パフォーマンス)

(8) 提案の内容を実施するために必要な財源、体制等(コスト)

(政策カフェ)

第4条 職員による提案を検討するため、職員提案検討会(以下「政策カフェ」という。)を置く。

2 政策カフェは、政策推進課長、財務課長、政策統計グループ、財務グループ、提案に関連する部局の課長、主査その他政策推進課長が必要と認める職員をもって組織する。

(政策カフェにおける検討)

第5条 政策担当は、提案書の提出を受けたときは、第3条第3項各号に規定する記載事項に不備がないことを確認し、当該提案を次に掲げる区分により政策カフェ又は行政事務改善委員会(美幌町行政事務改善委員会設置規程(昭和38年美幌町訓令第1号)に定める委員会をいう。)に付議しなければならない。この場合において、政策担当は、必要に応じて、提案者に対し、提案手続を効果的かつ円滑に進めるための協力をするものとする。

(1) 政策カフェに付議する提案 新たな政策に関する提案又は予算措置若しくは人員配置その他これに類する措置を要するもの

(2) 行政事務改善委員会に付議する提案 行政事務改善その他の簡易なもの

2 政策カフェは、前項の規定による付議を受けたときは、当該提案の概要について提案者が説明をする機会を設けるとともに、必要に応じて質疑をすることができる。

3 政策カフェは、提案書、前項の説明及び質疑の内容並びに町の状況等を総合的に考慮して、当該提案を政策会議に付議するか否かを検討し、その結果を総務部長に報告するものとする。

4 総務部長は、前項の報告を受けて当該提案を政策会議に付議するものとする。

(政策会議における採否の決定)

第6条 政策会議は、前条第4項の規定により付議を受けたときは、次に掲げる区分により、提案の採否を決定するものとする。

(1) 採用 現在の課題に対する有効な改善等につながるものとして、提案の全部又は一部の実施を適当と認めるもの

(2) 保留 直ちに採否の決定をすることができず、なお調査、研究等を要するもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの

2 政策会議は、提案の採否を検討するに当たっては、この規程の目的及び政策カフェの意見をしん酌するものとする。

(採用された提案の実施)

第7条 前条第1項第1号の規定により採用された提案については、当該提案に係る事業を所管する部局長が、その実施に必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する部局長は、提案に係る事業の実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、政策会議で定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町職員提案制度実施規程

平成26年1月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)