○美幌町の附属機関に関する規則
平成25年3月19日
美幌町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき美幌町が設置する附属機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(美幌町総合計画審議会の部会等)
第2条 条例第9条の規定により置くことができる美幌町総合計画審議会の部会は、次のとおりとする。
(1) 第1部会 産業経済部会
(2) 第2部会 町民生活部会
(3) 第3部会 福祉部会
(4) 第4部会 都市整備部会
(5) 第5部会 教育文化部会
(6) 第6部会 総務部会
2 部会長は、その所管する事項につき必要があるときは、他の部会に出席して意見を述べることができる。
3 会長は、必要により2以上の部会をもって、臨時に合同部会を設けることができる。
4 合同部会に議長を置き、関係部会長の協議により定める。
5 合同部会の議事の定足数及び表決数については、部会の規定を準用する。
(美幌町総合計画審議会の参与)
第3条 条例第5条の規定により置くことができる美幌町総合計画審議会の参与は、おおむね次に掲げる者の中から選考する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役職員
(3) その他学識経験を有する者
(美幌町国民健康保険運営協議会の会議)
第4条 美幌町国民健康保険運営協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、特別の理由のない限り毎年2月に招集しなければならない。
3 臨時会は、町長又は協議会委員の要求により招集する。
(美幌町青少年問題協議会の会議)
第5条 美幌町青少年問題協議会委員の3分の1以上の者から、協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(美幌町障害者自立支援協議会の庶務)
第7条 美幌町障害者自立支援協議会の事務局は、福祉部社会福祉課に置き、美幌地域包括支援センターと共同してその庶務を行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(美幌町総合計画審議会条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 美幌町総合計画審議会条例施行規則(昭和39年美幌町規則第14号)
(2) 美幌町国民健康保険運営協議会委員の会議運営に関する規則(昭和27年美幌町規則第14号)
(3) 美幌町青少年問題協議会規則(昭和41年美幌町規則第3号)
(4) 美幌町都市計画審議会条例施行規則(平成12年美幌町規則第23号)
(美幌町名誉町民条例施行規則の一部改正)
3 美幌町名誉町民条例施行規則(平成22年美幌町規則第17号)の一部を次のように改正する。
第4条から第6条までを削り、第7条を第4条とする。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。