○美幌町長の権限に属する事務の委任等に関する規則
平成27年8月18日
美幌町規則第14号
美幌町長の権限に属する事務の一部を美幌町農業委員会へ委任し、及び補助執行させる規則(平成19年美幌町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、美幌町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を、委員会及び委員(法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会及び委員をいう。以下同じ。)に委任し、及びその事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任に関する協議)
第2条 委員会及び委員は、この規則により委任された事務について重要又は異例の事項があるときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(補助執行に関する専決)
第3条 この規則による補助執行に係る事務の専決は、美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号)によるものとし、美幌町選挙管理委員会事務局長、美幌町監査委員事務局長及び美幌町農業委員会事務局長にあっては、町長部局の課長等の区分による。
(美幌町教育委員会)
第4条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を美幌町教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 法第180条の6各号に掲げる事項に関する事務
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条各号に掲げる事項に関する事務
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に定める総合教育会議に関する事務
(美幌町選挙管理委員会及び監査委員)
第5条 町長の権限に属する事務のうち、法第180条の6各号に掲げる事項に関する事務を美幌町選挙管理委員会及び監査委員の事務を補助する職員に補助執行させる。
(美幌町農業委員会)
第6条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に定める事務
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に定める事務(いずれも4ヘクタール以下の転用に限る。)並びに同法第18条及び第49条から第51条までに定める事務
2 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、美幌町農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 法第180条の6各号に掲げる事項に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項に定める農業経営基盤強化促進事業に関する事務。ただし、同法第19条に定める農用地利用集積計画の公告に関することを除く。
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する事務(嘱託登記)
(4) 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う業務
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく、委託契約に係る事務(農地中間管理事業)
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による委員の推薦及び募集に関する事務
附則
この規則は、平成27年8月18日から施行する。
附則(平成28年6月10日美幌町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月30日美幌町規則第36号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。