○美幌町自治基本条例庁内推進委員会設置規程

平成23年8月1日

美幌町訓令第13号

(設置)

第1条 美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「条例」という。)の適正な進行管理を図り、実効性を高めることを目的に、美幌町自治基本条例庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の啓蒙に関すること。

(2) 職員の意識改革に関すること。

(3) 条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関すること。

(4) 条例の見直しに関すること。

(5) その他条例の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長のうち委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを設けるものとする。

2 ワーキンググループは、実務担当職員のうちから、町長が指定する職員をもって構成する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長

町民生活部長

福祉部長

経済部長

建設部長

会計管理者

教育委員会教育部長

議会事務局長

病院事務長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

総務課長

美幌町自治基本条例庁内推進委員会設置規程

平成23年8月1日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成23年8月1日 訓令第13号
平成25年4月1日 一部改正
令和3年2月15日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第1号