○美幌町自治基本条例庁内推進委員会設置規程
平成23年8月1日
美幌町訓令第13号
(設置)
第1条 美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「条例」という。)の適正な進行管理を図り、実効性を高めることを目的に、美幌町自治基本条例庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の啓蒙に関すること。
(2) 職員の意識改革に関すること。
(4) 条例の見直しに関すること。
(5) その他条例の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長のうち委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを設けるものとする。
2 ワーキンググループは、実務担当職員のうちから、町長が指定する職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長 |
町民生活部長 |
福祉部長 |
経済部長 |
建設部長 |
会計管理者 |
教育委員会教育部長 |
議会事務局長 |
病院事務長 |
選挙管理委員会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
総務課長 |