○美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規程

昭和31年2月9日

美幌町訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則(昭和31年美幌町規則第3号。以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 試験及び選考

(競争試験の原則)

第2条 規則第4条による競争試験又は選考の何れによるかは、個々の場合について決定するものであるが、次の各号のいずれかに該当する場合は、競争試験によることを原則とする。競争試験によらないときは、すべて選考とする。

(1) 高等学校卒業以下の学歴を有する者で、当該学校を卒業後6か月以内において採用しようとする職、又は類似の職について未経験であることを条件として採用しようとする場合。ただし、特別の技能又は免許若しくは資格を要する職への採用の場合は選考によることができる。

(2) 採用しようとする職について、未経験の者を採用しようとする場合において応募者の数が予定人員の5倍を超える見込の場合

(試験の内容)

第3条 採用の競争試験の方法は、採用する職種によって異るが、おおむね職種毎の能力、適性等を判定できる方法による。

2 昇任競争試験の方法は、採用の競争試験に準じ、取捨選択した方法による。

(任用候補者名簿)

第4条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験ごとに作成し、名簿作成の対象となった職の採用が決定したときに効力を失う。

(名簿からの削除)

第5条 任用候補者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、名簿から削除する。

(1) 当方からの照会に応答しないとき。

(2) 心身の故障のため、名簿作成の目的の職に就職することが不適当と認められるとき。

(3) 前号のほか、名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになったとき。

(4) 当該競争試験を受けるときに、虚偽又は不正の行為をし、又はしようとしたとき。

(5) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失ったとき。

(6) その他削除すべき明らかな相当の理由があると認めたとき。

(名簿への復活)

第6条 任用候補者名簿から削除された者が、その理由の消滅等により、名簿への復活を適当と認められるときは、当該名簿に復活することができる。

(選考の実施方法)

第7条 選考の実施方法は、採用の場合は次に掲げる調査諸表に基づいて行うものとし、必要により筆記考査又は面接考査を付加することができる。

(1) 履歴書

(2) 身上申告書

(3) 人物考査書

(4) 健康診断書

(5) その他必要な調書

2 昇任の選考は、必要な調書によって行うものとし、特に必要があるときは、筆記考査等を付加することができる。

(前歴調査)

第8条 採用の場合において、採用の予定者が、他の官公署、事業所等に勤務している者であるときは、必要により前歴調査を行うものとする。

第3章 雑則

(雑則)

第9条 この基準により難い事情があると認められるものについては、個々についてその都度別段の定めをすることができる。

1 この規程は、昭和31年2月1日から適用する。

2 規則及びこの規程施行のとき、現に任用され若しくは俸給月額をうけている者は、それぞれ規則又はこの規程によって措置されたものとみなす。

(昭和32年10月5日美幌町訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日からこれを適用する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規程

昭和31年2月9日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)