○美幌町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月8日

美幌町条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)第10条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずる。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要なる事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平成11年12月20日美幌町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月8日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
昭和26年9月8日 条例第34号
平成11年12月20日 条例第19号
平成21年12月16日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第53号