○美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月12日
美幌町条例第52号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除及び支給)
第3条 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第3条及び第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与等)
第10条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じ、38.75で除して得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、38.75に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、38.75に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、第3条において準用する給料条例第7条の規定に基づき支給する。
3 前条第1項により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を38.75に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第13条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和27年美幌町条例第32号)の例により計算して得た額の報酬を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 給与条例第20条から第20条の3の規定は、任期の定めが6月以上(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして町長が規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、給与条例第21条中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の2第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の2第2項から第5項の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の例による。
(1) 語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用される者 月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。
(2) 少人数学級の指導等を行う臨時的な教職員 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)に規定する臨時教員等の例による。
(3) 医師及び医療技術職 医療サービス提供のため必要となる医師及び医療技術職(別表第2中専門職の項にあるものを除く)の給与については、町長が別に定めるものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 当面の間、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前までに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下この条おいて「改正前地方公務員法」という。)による改正前地方公務員法第17条の規定により任用された職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されこの条例の適用を受けることとなった場合の給料の月額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬月額。以下同じ。)が、施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるもののうち、特に町長が必要と認めるものについては、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)として支給する。
3 当面の間、施行日前までに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前地方公務員法第17条の規定により任用された職員で北海道市町村職員共済組合に加入しているものが施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されることとなったものについては、別に定める額を給料として支給する。
附則(令和4年11月30日美幌町条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日美幌町条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日美幌町条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第6条の規定による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令6条例24・全改)
職種の区分 | 給料月額 |
一般職 | (1) 175,800円 |
(2) 204,400円 | |
(3) 230,000円 | |
専任職 | (1) 216,800円 |
(2) 276,700円 | |
専門職 | (1) 224,300円 |
(2) 233,300円 | |
(3) 250,200円 | |
作業職 | (1) 282,500円 |
地域おこし協力隊 | (1) 200,000円を超えない範囲で町長が別に定める額 |
別表第2(第5条関係)
職種の区分 | 基準となる職務 |
一般職 | (1) 事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務のうち、補助業務を行う者 (2) 事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者(補助業務を行う者を除く。) (3) 事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者のうち、特に困難な業務を行う者 |
専任職 | (1) 前職の経験を活かした業務を行う者 (2) 前職の経験を活かした業務を行うもののうち、特に教育に特化した経験を持つ者 |
専門職 | (1) 栄養士、司書、学芸員、調理員、看護補助者、教育支援員 (2) 保育士、保育士に類する者 (3) 看護師、管理栄養士、保健師 |
作業職 | (1) 道路公園作業員、林務作業員 |
地域おこし協力隊 | (1) 地域協力活動に従事する者 |