○美幌町職員服務規程

昭和34年8月18日

美幌町規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町職員の服務については、法令、条例等他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で「職員」とは、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)第1条に定める常時勤務するすべての職員をいう。

(適用例外)

第3条 業務その他の都合で、この規程により難いものは、別に定めることができる。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第4条 すべて職員は、町民全体の奉仕者として、誠実に職務を遂行しなければならない。

(服務に対する一般的制限)

第5条 職員は、業務の緊急及び多忙のため、上司から指示があったときは、各課は相互に応援しなければならない。

2 職員は、常に課内の事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋帯することのないように努力しなければならない。

(服務に専念する義務)

第6条 職員は、特別の事情により上司の承認を受けた場合を除いては、勤務時間中は、その職責遂行に努め、みだりにその職務を離れてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後であってもまた同様とする。

2 職員(退職者を含む。)が、法令による証人、鑑定人等になり職務上の秘密に属する事項を発表するには町長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第9条 職員は、その職務を遂行するについて、誠実に法令に従い職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は、常に所属職員に対しては親愛の情をもって民主的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。

(営業又は他の事務の関与制限)

第10条 職員は、町長の許可を受けなければ、営業をしたり又は報酬を受ける他の事務をしてはならない。

(私企業からの隔離)

第11条 職員は、商業、工業、又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)その他の団体の役員、顧問又は評議員を兼ね若しくは、自ら営んではならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第12条 職員が、報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、町長の許可を受けなければならない。

第2節 勤務、休憩

(勤務時間)

第13条 職員の勤務時間は、別に定める。

(特殊勤務者の勤務時間)

第14条 業務の性質上前条の規定によることのできないときは、当該職員の主務する事務を統括する課長等(以下「主務課長等」という。)は、町長の承認を受け法令の規定に定める範囲内において、別段の勤務時間を定めることができる。

(勤務時間の利用)

第15条 職員は、前2条に定める勤務時間中であっても上司の承認をうけて、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。ただし、公務の都合により、権利の行使又は公の職務の執行に妨げない限りにおいて、上司は前段の時刻を変更することができる。

(休憩時間)

第16条 職員の休憩時間は、別に定める。ただし、窓口における事務については、休憩時間中であっても事務に支障のないよう勤務に服するものとする。

(勤務時間の例外)

第17条 町長は、業務上の都合により又は災害その他やむを得ない事由がある場合は、第13条及び第16条の規定にかかわらず勤務時間を延長又は変更し、若しくは休憩時間又は休日といえども勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務を命じた場合、そのために能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康に有害な影響を及ぼすものと認めたときは、休養時間又は代日休暇を与えることができる。

3 前項の代日休暇は、これによってこの規定で定める他の休暇の日数を削減されることがない。

(非常登庁)

第18条 非常災害が発生した場合は、全職員は直ちに登庁又は帰庁して上司の指示を受けなければならない。

(休日、時間外勤務及び時間外在庁者心得)

第19条 時間外勤務等の必要があるときは、時間外勤務命令簿及び休日勤務命令簿により主務課長等が必要な事項を記載して命じなければならない。

2 休日に登庁し、又は執務時間外1時間以上にわたり在庁するときは、その退登庁及び在庁を当直員に届け出なければならない。

(退庁時の心得)

第20条 退庁の際は必ずそのつかさどる文書及びその他の物品を整理収蔵し、散逸させてはならない。

2 退庁の際は、特に火気に注意し、その取締り及び当直がつかさどる物品があれば、これを当直員に引継がなければならない。

第3節 休日、休暇

(休日、休暇等)

第21条 職員の休日、休暇等は、別に定める。

(特殊勤務者の休日)

第22条 業務の性質上、前条の規定によることのできないときは、主務課長等は町長の承認を受け、職員の休日を別に定めることができる。ただし、少なくとも1週間に1日又は4週間を通じて4日、1年を通じて52日の休日を与えなければならない。

第23条から第30条まで 削除

第4節 出勤、欠勤、遅刻、早退

(出勤)

第31条 職員は定刻までに登庁して、自ら職員カードをカードリーダー(職員カードに登録された内容を読み取る装置をいう。)に読み取らせることにより、出勤の記録をしなければならない。ただし、カードリーダーが設置されていない勤務場所に勤務する職員は、自ら出勤票にタイムレコーダーで記印又は出勤簿に押印しなければならない。

2 正当な理由なくして記印又は押印しない者は、これを欠勤とみなす。

第32条 削除

(欠勤)

第33条 職員は、事故のため欠勤するときは、前日中に病気その他予期することのできない事由によって欠勤するときは、当日の午前中にそれぞれに届け出なければならない。ただし、病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付し、期間を定めなければならない。この期間を過ぎ、引続き出勤できないときも同様とする。

(遅刻、早退)

第34条 職員は、遅刻したとき又は早退若しくは外出をしようとするときは、所属長に届け出なければならない。

第5節 出張

(出張命令)

第35条 出張は、出張命令伺にそれぞれ記入して決裁を受けなければならない。

2 出張の命を受けたものは、その出発帰庁ともに口頭をもって上司に報告しなければならない。

3 出張命令の期間内に帰庁のできない場合は、適宜の方法により連絡し、又はその事由を具して上司の指揮を受けなければならない。

(復命)

第36条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行の場合を除くほかは、出張中取扱った顛末を文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってこれにかえることができる。

2 外勤は、外勤命令簿により、主務課長等が記入して命じなければならない。

3 外勤中取り扱った顛末については、口頭をもって、上司に復命しなければならない。

4 公金を徴収したとき、又は受領した収入金は、関係書類とともに会計管理者又は主管者に引継がなければならない。

第6節 削除

第37条から第47条まで 削除

第7節 補則

(私事旅行)

第48条 職員は、私事旅行又は転地療養のため任地を離れるときは、その事由、期間及び行先を詳記して許可を受けなければならない。ただし、転地療養は、医師の診断書を添付しなければならない。

2 前項の許可は、近隣市町村に日帰りで旅行する場合はこれを要しない。

(事務の引継)

第49条 職員が退職、分掌替のときは、五日以内に後任者又は上司の指名した者に分掌事務を引継ぎ、連署の上届けなければならない。ただし、取扱中の事件を報告し、これに代えることができる。

(欠勤する場合の事務処理)

第50条 出張、外勤、早退、その他の事故により出勤できない場合は、担当事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。

(文書、物品の持出及び発表)

第51条 文書及び物品は、上司の許可なくして濫りにこれを他に示し謄写若しくは貸付し又は庁外に持出してはならない。

(履歴書及び住所届)

第52条 新たに、任命された者は、直ちに履歴書、身元保証書及び住所届を出さなければならない。

(町外居住許可)

第53条 本町外に居住しようとする者は、その事由、期間及び居住地を具して承認を受けなければならない。

(氏名及び住所等の変更)

第54条 職員が氏名、住所を変更し又は身分等に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

(自動車による事故の届出)

第54条の2 職員が、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条による自動車及び原動機付自転車をいう。)によって事故が生じたときは、別に定める規定により、速やかに町長に届け出なければならない。

(非常時の処置)

第55条 火災その他非常災害を発見し、又は危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、その旨を所属長に報告し、職員相互に協力してその防御に努めなければならない。

第3章 衛生

(衛生の一般的心得)

第56条 職員は、常に衛生のための必要な事項を遵守し、衛生管理者の衛生に関する指導及び処置に従わなければならない。

2 衛生管理者は、職員の衛生に関する事項を管理しなければならない。

(健康診断)

第57条 職員は、衛生管理者の指導に従って毎年定期に健康診断を受けなければならない。

2 衛生管理者は、必要と認めたときは、前項の外職員の全部又は一部に対し、臨時に健康診断を行うことがある。

3 衛生管理者の行う診断を受けることを希望しない職員は、他の医師の健康診断を求めその結果を証明する診断書を衛生管理者の定める期日までに提出しなければならない。

(衛生に関する処置)

第58条 衛生管理者は、前条の健康診断の結果に意見を具して町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の意見に基づき就職の場所又は業務の転換、労働時間の短縮等職員の健康保持に必要な処置を講ずることができる。

第4章 研修、福祉厚生

(研修)

第59条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため、常に分掌事項の調査、研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。

2 前項の目的を達するために、必要があるときは、上司の承認を受けて、連絡、講話、研究会及び実地指導、その他必要と認めることを実施することができる。

(福利厚生及び保健)

第60条 職員の福利厚生及び保健については、職員の意見を徴し、その協力と相俟って別に計画を立てて実施に努めるものとする。

2 福利厚生、保健の施設は、職員及びその家族に平等に利用させ、その運営については別に定める。

第5章 雑則

(火気取締責任者)

第61条 庁内各室の責任者は、火気取締責任者となり、火気の取締り保全に努めなければならない。

2 会議室、宿直室、職員厚生室、倉庫、物品保管庫、その他庁内附属室の火気取締責任者は、副町長が命ずる。

3 火気取締責任者は、その職氏名をそれぞれ入口に表示しなければならない。

(職員記章及び身分証明書)

第62条 職員は、別に定めるところにより職員記章を付け、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、在庁勤務するときは、記名章を付けなければならない。

(清潔整頓)

第63条 庁舎は、常に清潔と整頓に意を用い、いつも爽やかにして明るい気持をあらわし、町の象徴となるよう維持管理に努めなければならない。

(この規程に基づく様式及び手続)

第64条 この規程に基づく各種様式及び手続は、次のとおりとする。

第19条の時間外勤務命令簿(兼)休日勤務命令簿 様式第1号

第31条の出勤票 様式第2号

第52条の履歴書 様式第4号

第52条の住所届 様式第5号

第54条の変更届 様式第7号

第62条の職員記章 様式第8号

第62条の身分証明書 様式第9号

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日美幌町規程第4号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年4月1日美幌町訓令第1号)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年11月1日美幌町訓令第2号)

1 この規程は、昭和36年10月21日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の規程により病気の事由で欠勤中の者は、改正後の規程による、勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた療養休暇とみなす。

(昭和37年3月27日美幌町訓令第1号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日美幌町訓令第2号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年9月2日美幌町訓令第3号)

この訓令は、昭和41年9月2日から施行する。

(昭和41年12月10日美幌町訓令第4号)

この訓令は、昭和41年12月10日から施行する。

(昭和43年7月4日美幌町訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日美幌町訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日美幌町訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日美幌町訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月2日美幌町訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年7月30日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月28日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日美幌町訓令第5号)

1 この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成11年4月1日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月1日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年2月17日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成12年2月17日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町訓令第9号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日美幌町訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日美幌町訓令第2号)

この訓令は、平成23年2月16日から施行する。

(平成23年3月18日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日美幌町訓令第6号)

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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美幌町職員服務規程

昭和34年8月18日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
昭和34年8月18日 規程第2号
昭和35年10月1日 規程第4号
昭和36年4月1日 訓令第1号
昭和36年11月1日 訓令第2号
昭和37年3月27日 訓令第1号
昭和40年4月1日 訓令第2号
昭和41年9月2日 訓令第3号
昭和41年12月10日 訓令第4号
昭和43年7月4日 訓令第3号
昭和53年3月31日 訓令第3号
昭和54年3月30日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和60年3月2日 訓令第2号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成2年3月28日 訓令第4号
平成5年7月30日 訓令第5号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成10年8月25日 訓令第5号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成11年5月1日 訓令第6号
平成12年2月17日 訓令第1号
平成14年3月22日 訓令第4号
平成14年12月20日 訓令第9号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年2月16日 訓令第2号
平成23年3月18日 訓令第5号
平成27年6月1日 訓令第4号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和3年5月6日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第2号