○美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

美幌町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和49年美幌町条例第22号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第9条の規定に基づき、私有車の公務使用について必要なことを定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により私有車の公務使用について許可を受けようとする職員は、私有車公務使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(報告の義務)

第3条 条例第4条の規定により私有車を公務に使用することを許可された職員が、用務を終え帰庁したときは、遅滞なく私有車公務使用報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 私有車を公務に使用中交通事故その他の事故が発生したときは、美幌町職員の交通事故防止に関する規程(昭和61年美幌町訓令第6号)第3条の規定を準用する。

(旅費)

第4条 条例第8条第1項の規定による私有車で外勤する場合の日当の額は、200円とする。

2 私有車を使用して旅行した日が、私有車を使用しないで旅行した日と重なった場合における日当の額は、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)に規定する日当の額を差引いた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日美幌町規則第15号)

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成15年3月18日美幌町規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

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美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第4号
昭和63年3月29日 規則第3号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月28日 規則第4号
平成10年8月25日 規則第15号
平成15年3月18日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第16号
令和3年2月15日 規則第1号