○美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
美幌町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和49年美幌町条例第22号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第9条の規定に基づき、私有車の公務使用について必要なことを定めるものとする。
2 私有車を公務に使用中交通事故その他の事故が発生したときは、美幌町職員の交通事故防止に関する規程(昭和61年美幌町訓令第6号)第3条の規定を準用する。
(旅費)
第4条 条例第8条第1項の規定による私有車で外勤する場合の日当の額は、200円とする。
2 私有車を使用して旅行した日が、私有車を使用しないで旅行した日と重なった場合における日当の額は、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)に規定する日当の額を差引いた額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日美幌町規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日美幌町規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月25日美幌町規則第15号)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成15年3月18日美幌町規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。