○美幌町職員の勤務時間に関する規則

昭和26年12月10日

美幌町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第13条第1項の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

ア 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで

2 前項の勤務時間により難い職務の者については別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第13条第7項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(条例第6条で規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては8日以上)の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第13条第8項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第13条第8項の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下回らず4時間30分を越えない時間(以下「半日勤務時間という。」)とする。

3 条例第13条第8項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第13条第8項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第13条第8項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第5条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前3条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第13条の3第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間 45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと町長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の3 条例第13条の4第1項の規則で定める期間は、条例第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第13条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第13条の7に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第13条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第13条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第13条の7の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第13条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(休憩時間)

第9条 休憩時間は午後0時から1時間とする。

2 勤務条件の特殊事情により第1項及び前項により難いものは別に命ずる。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、この規則の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の適用を受けない者)

第11条 条例第13条の5第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第13条の5第1項の規定による請求は、請求書により深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までにしなければならない。ただし、任命権者が公務の運営に支障がないと認めるときは、この期限の翌日から深夜勤務制限開始日の前日までの間においても、当該請求をすることができる。

2 条例第13条の5第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第13条の5第1項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 条例第13条の5第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第13条の5第1項に規定する職員に該当しなくなったとき

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第13条の5第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく届出書により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 条例第13条の5第2項又は第3項の規定による請求は、様式第1号の請求書により、時間外勤務(条例第13条の3の規定による勤務をいう。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第13条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第13条の5第2項または第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第13条の5第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第12条第3項の規定は、条例第13条の5第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第15条 条例第13条の5第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第13条の5第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じたとき

(2) 当該請求に係る子が、条例第13条の5第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したとき

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、様式第2号により任命権者に届け出なければならない。

4 第12条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 第12条から前条まで(第13条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号。以下「休日等条例」という。)第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条並びに第13条第1項及び第2項中「第13条の5第1項」とあるのは「第13条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「休日等条例第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条(第4項を除く。)並びに前条第1項及び第2項中「第13条の5第2項又は第3項」とあるのは「第13条の5第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、第14条第1項中「しなければならない。この場合において、条例第13条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「しなければならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第17条 条例第13条の6第1項の規定による請求は、請求書により早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第13条の6第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第13条の6第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第13条の6第1項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 条例第13条の6第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第13条の6第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく届出書により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第19条 第17条及び第18条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第18条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第18条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(補則)

第20条 この規則の実施について必要な事項は、任命権者が町長の承認を得て別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月20日美幌町規則第9号)

この規則は、昭和33年12月1日より施行する。

(昭和36年11月1日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月11日美幌町規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日美幌町規則第24号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和60年4月1日美幌町規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日美幌町規則第3号)

1 この規則は、平成3年3月31日から施行する。

2 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年美幌町規則第5号)は、廃止する。

(平成5年5月21日美幌町規則第14号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年3月24日美幌町規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

(1) 特別養護老人ホーム「緑の苑」に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和51年美幌町規則第8号)

(2) 美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和39年美幌町規則第13号)

(3) 美幌町職員の休暇等に関する規則(昭和45年美幌町規則第11号)

(平成19年3月30日美幌町規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日美幌町規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日美幌町規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月6日美幌町規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町職員の勤務時間に関する規則

昭和26年12月10日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
昭和26年12月10日 規則第9号
昭和33年11月20日 規則第9号
昭和36年11月1日 規則第17号
昭和43年3月11日 規則第2号
昭和53年7月1日 規則第24号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和63年3月29日 規則第4号
平成3年3月20日 規則第3号
平成5年5月21日 規則第14号
平成7年3月24日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月24日 規則第11号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月6日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号