○美幌町職員の休暇等に関する規則
昭和45年5月25日
美幌町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(有給休暇)
第2条 有給休暇の種類及び期間は、別表のとおりとする。
2 年次休暇の計算は、暦年による。
4 1年に職員に与えることができる年次休暇の日数のうち、その年に与えなかった日数があるときは、その日数(前年から繰越された日数を除く。)を翌年に限り繰越すものとする。ただし、1日未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数を5で除して得た数に20を乗じて得た時間数に美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。)第13条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数を、美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号。)第2条第1項に規定する1日当たりの勤務時間数を1日として日に換算して得た日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、年の中途において、採用と同時に定年前再任用短時間勤務職員となった者に係る年次有給休暇の日数については、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(2) 不斉一型短時間勤務職員 美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号。)第2条第1項に規定する1日当たりの勤務時間数
4 第2条の2第1項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした日数とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
(6) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第6条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第4条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第3条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第3条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第5条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認簿又は介護時間承認簿(様式第3号)により、任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合はその期間)について一括して請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月26日美幌町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月4日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日美幌町規則第18号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日美幌町規則第12号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日美幌町規則第8号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日美幌町規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日美幌町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日美幌町規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第2条第1項の規定により認められている病気休暇については、改正後の第2条第1項の規定により認められた病気休暇とみなす。ただし、病気休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日美幌町規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年7月13日美幌町規則第23号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月12日美幌町規則第51号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日美幌町規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日美幌町規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日美幌町規則第25号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日美幌町規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日美幌町規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日美幌町規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 年次休暇
職員となった日の属する月 | その年の年次休暇の日数 | |
前年12月以前 | 20日 | |
年の中途において職員となったもの | 1月 | 20日 |
2月 | 18日 | |
3月 | 17日 | |
4月 | 15日 | |
5月 | 13日 | |
6月 | 12日 | |
7月 | 10日 | |
8月 | 8日 | |
9月 | 7日 | |
10月 | 5日 | |
11月 | 3日 | |
12月 | 2日 |
2 病気休暇
事由 | 期間 |
(1) 公務上の負傷又は疾病 | 医師の証明に基づき、その療養に必要と認められる期間 |
(2) 公務外の負傷又は疾病 | 医師の証明に基づき、6か月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間 |
(3) 結核性疾患、動脈硬化性心臓疾患、悪性新生物及び脳血管疾患による疾病 | 医師の証明に基づき、1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間 |
3 特別休暇
休暇を受ける場合 | 期間 |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認められる期間 |
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認められる期間 |
(3) 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間 |
(4) 前3号のもののほか、交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認められる期間 |
(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | その都度必要と認められる期間 |
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認められる期間 |
(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風襲来等による事故発生防止のための措置を含む) | その都度必要と認められる期間 |
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、あらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認められる期間 |
(9) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の公共団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し講演又は講義を行うとき | その都度必要と認められる期間 |
(10) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、国又は他の地方公共団体、学校その他の公共団体が行うものへの参加 | その都度必要と認められる期間 |
(11) 職務遂行上必要な国又は他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験への参加 | その都度必要と認められる期間 |
(12) 女子職員の生理(勤務が著しく困難である場合) | 3日以内の期間。3日を超えるときは、その期間について「2病気休暇」の規定による |
(13) 職員の出産 | 分娩の予定日前8週間(多胎妊婦の場合にあっては14週間)目に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認められる期間 |
(14) 女子職員が生後1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回、それぞれ60分以内の期間 |
(15) 父、母、配偶者、子、兄、弟、姉、妹の法要 | 慣習上最小限度必要と認められる期間 |
(16) 忌引 | |
血族 | |
配偶者 | 10日以内 |
一親等の直系尊属(父・母) | 7日以内 |
一親等の直系卑属(子) | 5日以内 |
二親等の直系尊属(祖父母) | 5日以内 |
二親等の直系卑属(孫) | 2日以内 |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 5日以内 |
三親等の傍系尊属(伯、叔父母) | 2日以内 |
姻族 | |
一親等の直系尊属 | 3日以内 |
一親等の直系卑属 | 3日以内 |
二親等の直系尊属 | 2日以内 |
二親等の傍系者 | 2日以内 |
三親等の傍系尊属 | 2日以内 |
生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 葬祭のため遠隔地に赴く必要があるときは、実際に要する日数を加算する。 | |
(17) 職員の結婚 | 6日以内 |
(18) 配偶者の出産 | 3日以内 |
(19) 妊娠又は出産後の通院の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分娩後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週まで 4週間に1日 妊娠満24週から妊娠満35週まで 2週間に1日 妊娠満36週から分娩まで 1週間に1日 分娩後1年まで 1日 ただし、いずれの区分の期間においても医師の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。 |
(20) 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日以内 |
(21) 健康の維持及び増進 | 1年度において、週休日、美幌町職員の給与に関する条例第13条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日以内。ただし、この期間が翌年度にわたる場合は、この期間の初日の属する年度において取得したものとみなす。 |
(22) 職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(もっぱら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動 | 5日の範囲内の期間(暦年による) |
(23) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認められる期間 |
(24) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(25) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(暦年による) |
(26) 条例第6条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(暦年による) |
(27) 職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(不妊治療を受けるための医療機関への通院、医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席等をいい、当該通院や説明会への出席等のための移動を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間(暦年による) |
(28) 前各号のほか、任命権者が特に必要があると認めるとき | 当該事項につき任命権者が定める期間 |
※ (12)に掲げる事由による特別休暇は、週休日又は休日をはさんで与えることができない。
※ (12)及び(16)に掲げる事由による特別休暇は、1日の正規の勤務時間の一部について与えられた場合においても、1日とする。
※ (16)に掲げる事由による特別休暇が、週休日又は休日をはさんで与えられた場合は、その週休日又は休日を含むものとする。