○美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和47年4月1日
美幌町規則第11号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年美幌町規則第2号)の全部を、次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職の職員で、条例に定める各給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を、同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を、同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が、職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として、必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が、同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として、必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用区分)
第5条 級別資格基準表は、同表の試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、その者の有する学歴免許等が同表に掲げられていない場合には別表第3に定める学歴免許等資格区分表の区分による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の計算方法)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等を取得したとき以降の経験年数による。
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第11条に掲げる者から新たに職員になった者又は他の職員との均衡上必要があると町長が認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
(修学年数調整)
第9条 新たに職員となった者のうち、職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数に、その加える年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数調整)
第10条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に掲げる経験年数を有する者の号俸は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号俸(前条の規定による号俸を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で、必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときには、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を取得したとき以降の経験年数
(2) 採用時の職務の級を、初任給基準表に定める職務の級によらず級別資格基準表の必要経験年数を基準として決定された職員については、その職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると認める者
(昇格)
第13条 職員を昇格させる場合は、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
(上位資格の取得による昇格)
第14条 現に職員である者が、その採用のときに有していた学歴資格よりも級別資格基準表において上位の区分に属する学歴資格を取得した結果上位の職務に昇格するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、次に定めるものとする。
(1) 降格した前日に受けていた号俸(以下「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸のいずれかに該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に掲げる号俸
(2) 降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号俸に対応する昇格時号俸対応表の昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸が2以上あるときは、もっとも上位の号俸とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
第17条 削除
(給料表の適用を異にする異動)
第18条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸の決定は、次に定めるところによる。
(1) 異動後の給料表における職務の級は、級別資格基準表によりその資格に応じて決定する。
(2) 異動後の号俸は、当該職員が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し昇格昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号俸とする。
第19条及び第20条 削除
第22条 削除
(昇給の号俸数)
第23条 条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、町長の定める日に条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第26条 前5条の規定は、職務の級の最高号俸を受ける職員には、適用しない。
(復職時における号俸の調整)
第27条 休職にされ若しくは組合専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
職員 | 給料の調整額 |
美幌町立国民健康保険病院に勤務する放射線技師、臨床検査技師 | 医療職給料表2表に定める給料月額の4パーセント |
美幌町立国民健康保険病院に勤務し、高度の専門的な知識経験が必要とされる業務に従事する技師 | 職務の内容及び任用の事情等を考慮し、町長が必要と認める額 |
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向って行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第30条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月1日美幌町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日美幌町規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月13日美幌町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月30日美幌町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日美幌町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月7日美幌町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年10月31日美幌町規則第20号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和52年5月18日美幌町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月6日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日美幌町規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月26日美幌町規則第6号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日美幌町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日美幌町規則第12号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日美幌町規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日美幌町規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日美幌町規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日美幌町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日美幌町規則第20号)
この規則は、平成4年11月1日から施行し、11月21日以降引き続き勤務する者について適用する。
附則(平成4年12月30日美幌町規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年1月1日から平成8年3月31日までの間に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の第15条第1項第2号及び同条同項第3号の規定にかかわらず、均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成5年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日美幌町規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日美幌町規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月1日美幌町規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日美幌町規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日美幌町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月27日美幌町規則第28号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。ただし、別表第12の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日美幌町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日美幌町規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月24日美幌町規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規定による改正前の美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規定による改正後の美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日美幌町規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規定による昇給)
第2条 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年美幌町条例第5号)附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、平成16年4月1日(以下「基準日」という。)において、50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
2 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えている職員については、55歳に達した日後も、なお従前の例により改正前の条例第6条第6項又は美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第20条の2の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていない職員については、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。
附則(平成17年1月28日美幌町規則第11号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日美幌町規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日美幌町規則第29号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年度及び平成18年度における給料の調整額は、改正後の美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第30条の2の規定にかかわらず、次の表に定めるところによる。
年度 | 職員 | |
17 | 美幌町立国民健康保険病院及び特別養護老人ホームに勤務する助産師、看護師、准看護師 | 医療職給料表3表に定める給料月額の3パーセント |
18 | 美幌町立国民健康保険病院及び特別養護老人ホームに勤務する助産師、看護師、准看護師 | 医療職給料表3表に定める給料月額の2パーセント |
附則(平成18年3月31日美幌町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美幌町条例第12号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表(1)の6級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年美幌町規則第11号。以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が次の表の旧級欄に対応する新級(切替日における職務の級をいう。以下この項において同じ。)欄に掲げる級へ切り替えられた職員 切替日の前日における職務に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 6級 | 5級 |
(2) 旧級が行政職給料表(1)の2級であった者でその者の新級が同表の1級である職員及び旧級が同表の5級であった者でその者の新級が同表の3級である職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第13条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美幌町規則第15号)附則第2項各号に定める期間及び美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美幌町条例第12号)附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第3項の規定による昇給(新同規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第15条第3項の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる職員
(2) 次項第2号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が良好である職員 4号俸(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号俸)
(2) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、1号俸以下)
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第2号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日美幌町規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日美幌町規則第5号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日美幌町規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日美幌町規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの給料の調整に関する特例)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第28条の規定により調整を行う職員に対する給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される給料の調整額を加えた給料月額から、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)附則第14項の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、条例第20条に規定する期末手当及び条例第21条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。
附則(平成28年3月31日美幌町規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日美幌町規則第12号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日美幌町規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
イ 行政職給料表(1)級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 7 | 11 | 13 | |||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
ロ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 大学6卒 | 6 | |
0 | 6 |
備考:
1 本表の適用を受ける医師の経験年数は、免許取得後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ハ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 5 | 3 | |
0 | 5 | 8 | ||
短大卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | ||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | |
0 | 5 | 8 | ||
短大卒 | 8 | 3 | ||
0 | 8 | 11 | ||
診療放射線技師 | 短大3卒 | 6 | 3 | |
0 | 6 | 9 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | |
0 | 5 | 8 | ||
短大卒 | 6 | 3 | ||
0 | 6 | 9 | ||
その他 | 短大卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
高校卒 | 〃 | 〃 | 〃 | |
中学卒 | 〃 | 〃 | 〃 |
備考:本表の適用を受ける薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ニ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師・助産師 看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||
短大卒 | 7 | 別に定める | |||
0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | ||||
0 |
備考:
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 本表の適用を受ける職員の経験年数は、それぞれの免許取得後(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第5(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。
この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が認める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第8条関係)
イ 行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級42号俸 |
短大卒 | 1級32号俸 | ||
高校卒 | 1級22号俸 | ||
その他 | 中学卒 | 1級5号俸 |
ロ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 別に定める |
大学6卒 | 別に定める |
備考:本表の適用を受ける職員に第14条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
ハ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 1級40号俸 |
大学卒 | 1級26号俸 | |
栄養士 | 大学卒 | 1級26号俸 |
短大卒 | 1級13号俸 | |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級21号俸 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 1級26号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号俸 |
備考:
1 医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第10条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考に定めるところによる。
2 薬剤師の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
ニ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師・助産師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考:
1 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で、保健師、助産師又は看護師となった者に対する本表の適用については、学歴免許に対応する初任給欄に掲げる号俸を、それぞれ大学卒にあっては2級13号俸、短大卒にあっては2級9号俸とする。
2 本表の適用を受ける職員に第10条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
別表第7(第15条関係)
イ 行政職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 24 |
34 | 1 | 18 | 18 | 26 | 25 |
35 | 1 | 19 | 19 | 27 | 25 |
36 | 1 | 20 | 20 | 28 | 26 |
37 | 1 | 21 | 21 | 29 | 27 |
38 | 1 | 22 | 22 | 30 | 27 |
39 | 1 | 23 | 23 | 31 | 28 |
40 | 1 | 24 | 24 | 32 | 28 |
41 | 1 | 25 | 25 | 33 | 29 |
42 | 1 | 26 | 26 | 34 | 30 |
43 | 1 | 27 | 27 | 35 | 31 |
44 | 1 | 28 | 28 | 36 | 32 |
45 | 1 | 29 | 29 | 37 | 33 |
46 | 1 | 30 | 30 | 38 | 34 |
47 | 1 | 31 | 31 | 39 | 35 |
48 | 1 | 32 | 32 | 40 | 36 |
49 | 1 | 33 | 33 | 41 | 37 |
50 | 1 | 34 | 34 | 42 | 38 |
51 | 2 | 35 | 35 | 43 | 38 |
52 | 3 | 36 | 36 | 44 | 39 |
53 | 4 | 37 | 37 | 45 | 39 |
54 | 5 | 38 | 38 | 46 | 40 |
55 | 6 | 39 | 39 | 46 | 40 |
56 | 7 | 40 | 40 | 47 | 41 |
57 | 8 | 41 | 41 | 47 | 41 |
58 | 9 | 41 | 42 | 48 | 42 |
59 | 10 | 42 | 43 | 48 | 42 |
60 | 11 | 42 | 44 | 49 | 43 |
61 | 12 | 43 | 45 | 49 | 43 |
62 | 13 | 43 | 45 | 49 | 44 |
63 | 14 | 44 | 45 | 50 | 44 |
64 | 15 | 44 | 46 | 50 | 45 |
65 | 16 | 45 | 46 | 50 | 45 |
66 | 17 | 45 | 46 | 51 | 46 |
67 | 18 | 46 | 47 | 51 | 46 |
68 | 19 | 46 | 47 | 52 | 47 |
69 | 20 | 47 | 47 | 52 | 47 |
70 | 21 | 47 | 48 | 52 | 47 |
71 | 22 | 48 | 48 | 53 | 47 |
72 | 23 | 48 | 48 | 53 | 48 |
73 | 24 | 49 | 49 | 53 | 48 |
74 | 25 | 49 | 49 | 54 | 48 |
75 | 25 | 49 | 49 | 54 | 49 |
76 | 26 | 49 | 50 | 55 | 49 |
77 | 26 | 50 | 50 | 55 | 49 |
78 | 27 | 50 | 50 | 56 | 50 |
79 | 27 | 50 | 51 | 56 | 50 |
80 | 28 | 50 | 51 | 57 | 51 |
81 | 28 | 51 | 51 | 57 | 51 |
82 | 29 | 51 | 52 | 58 | 52 |
83 | 29 | 51 | 52 | 58 | 52 |
84 | 30 | 51 | 52 | 59 | 53 |
85 | 30 | 52 | 53 | 59 | 53 |
86 | 31 | 52 | 53 | 60 | 54 |
87 | 31 | 52 | 53 | 60 | 54 |
88 | 32 | 52 | 53 | 61 | 55 |
89 | 32 | 53 | 54 | 62 | 55 |
90 | 33 | 53 | 54 | 63 | 56 |
91 | 33 | 53 | 54 | 64 | 56 |
92 | 34 | 53 | 54 | 65 | 57 |
93 | 34 | 53 | 55 | 66 | 57 |
94 | 35 | 54 | 55 | 67 | 58 |
95 | 35 | 54 | 55 | 68 | |
96 | 36 | 54 | 55 | 69 | |
97 | 36 | 54 | 56 | 70 | |
98 | 37 | 54 | 56 | 71 | |
99 | 37 | 55 | 56 | 72 | |
100 | 38 | 55 | 56 | 73 | |
101 | 38 | 55 | 57 | 74 | |
102 | 39 | 55 | 57 | 75 | |
103 | 39 | 55 | 58 | 76 | |
104 | 40 | 56 | 58 | 77 | |
105 | 40 | 56 | 59 | 78 | |
106 | 41 | 56 | 59 | 79 | |
107 | 41 | 56 | 60 | 80 | |
108 | 42 | 56 | 60 | 81 | |
109 | 42 | 57 | 61 | 82 | |
110 | 43 | 57 | 61 | 83 | |
111 | 57 | 62 | 84 | ||
112 | 57 | 62 | 85 | ||
113 | 57 | 63 | 86 | ||
114 | 58 | 87 | |||
115 | 58 | 88 | |||
116 | 58 | 89 | |||
117 | 58 | 90 | |||
118 | 58 | 91 | |||
119 | 59 | 92 | |||
120 | 59 | 93 | |||
121 | 59 | 94 | |||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 60 | ||||
125 | 60 |
ロ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 6 | 2 |
19 | 1 | 7 | 3 |
20 | 1 | 8 | 4 |
21 | 1 | 9 | 5 |
22 | 1 | 10 | 6 |
23 | 1 | 11 | 7 |
24 | 1 | 12 | 8 |
25 | 1 | 13 | 9 |
26 | 1 | 14 | 10 |
27 | 1 | 15 | 11 |
28 | 1 | 16 | 12 |
29 | 1 | 17 | 13 |
30 | 1 | 18 | 14 |
31 | 1 | 19 | 15 |
32 | 1 | 20 | 16 |
33 | 1 | 21 | 17 |
34 | 1 | 22 | 18 |
35 | 1 | 23 | 19 |
36 | 1 | 24 | 20 |
37 | 1 | 25 | 21 |
38 | 1 | 26 | 22 |
39 | 1 | 27 | 23 |
40 | 1 | 28 | 24 |
41 | 1 | 29 | 25 |
42 | 1 | 30 | 26 |
43 | 2 | 31 | 27 |
44 | 3 | 32 | 28 |
45 | 4 | 33 | 29 |
46 | 5 | 34 | 30 |
47 | 6 | 35 | 31 |
48 | 7 | 36 | 32 |
49 | 8 | 37 | 33 |
50 | 9 | 38 | 33 |
51 | 10 | 39 | 34 |
52 | 11 | 40 | 34 |
53 | 12 | 41 | 35 |
54 | 13 | 42 | 35 |
55 | 14 | 43 | 36 |
56 | 15 | 44 | 36 |
57 | 16 | 45 | 37 |
58 | 17 | 46 | 38 |
59 | 18 | 47 | 39 |
60 | 19 | 48 | 40 |
61 | 20 | 49 | 41 |
62 | 21 | 50 | 41 |
63 | 22 | 51 | 41 |
64 | 23 | 52 | 42 |
65 | 24 | 53 | 42 |
66 | 25 | 54 | 42 |
67 | 26 | 55 | 43 |
68 | 27 | 56 | 43 |
69 | 28 | 57 | 43 |
70 | 29 | 58 | 44 |
71 | 30 | 59 | 44 |
72 | 31 | 60 | 45 |
73 | 32 | 61 | 45 |
74 | 33 | 61 | 45 |
75 | 34 | 62 | 45 |
76 | 35 | 62 | 45 |
77 | 36 | 63 | 46 |
78 | 37 | 63 | 46 |
79 | 38 | 64 | 46 |
80 | 39 | 64 | 46 |
81 | 40 | 65 | 47 |
82 | 41 | 65 | 47 |
83 | 42 | 66 | 47 |
84 | 43 | 66 | 47 |
85 | 44 | 67 | 48 |
86 | 45 | 67 | 48 |
87 | 46 | 68 | 48 |
88 | 47 | 68 | 48 |
89 | 48 | 69 | 49 |
90 | 49 | 70 | 49 |
91 | 50 | 71 | 49 |
92 | 51 | 72 | 50 |
93 | 52 | 73 | 50 |
94 | 53 | 73 | 50 |
95 | 53 | 74 | 51 |
96 | 54 | 74 | 51 |
97 | 54 | 75 | 51 |
98 | 55 | 75 | 52 |
99 | 55 | 76 | 52 |
100 | 56 | 76 | 52 |
101 | 56 | 77 | 53 |
102 | 57 | 77 | 53 |
103 | 57 | 78 | 54 |
104 | 58 | 78 | 54 |
105 | 58 | 79 | 55 |
106 | 59 | 79 | |
107 | 59 | 80 | |
108 | 60 | 80 | |
109 | 60 | 81 | |
110 | 61 | 81 | |
111 | 61 | 82 | |
112 | 61 | 82 | |
113 | 61 | 83 | |
114 | 61 | ||
115 | 62 | ||
116 | 62 | ||
117 | 62 | ||
118 | 62 | ||
119 | 62 | ||
120 | 63 | ||
121 | 63 | ||
122 | 63 | ||
123 | 63 | ||
124 | 63 | ||
125 | 64 | ||
126 | 64 | ||
127 | 64 | ||
128 | 64 | ||
129 | 64 | ||
130 | 64 |
ハ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 69 |
98 | 75 | 74 | 85 | 70 |
99 | 76 | 75 | 86 | 71 |
100 | 76 | 76 | 86 | 72 |
101 | 77 | 77 | 87 | 73 |
102 | 78 | 78 | 87 | 73 |
103 | 79 | 79 | 88 | 74 |
104 | 80 | 80 | 88 | 74 |
105 | 81 | 81 | 89 | 75 |
106 | 81 | 81 | 90 | 75 |
107 | 81 | 81 | 91 | 76 |
108 | 81 | 82 | 92 | 76 |
109 | 82 | 82 | 93 | 77 |
110 | 82 | 82 | 94 | 78 |
111 | 82 | 83 | 95 | 79 |
112 | 82 | 83 | 96 | 80 |
113 | 83 | 83 | 97 | 81 |
114 | 83 | 84 | 98 | |
115 | 83 | 84 | 99 | |
116 | 83 | 84 | 100 | |
117 | 84 | 85 | 101 | |
118 | 84 | 85 | 101 | |
119 | 84 | 85 | 102 | |
120 | 84 | 86 | 102 | |
121 | 85 | 86 | 103 | |
122 | 85 | 86 | 103 | |
123 | 85 | 87 | 104 | |
124 | 85 | 87 | 104 | |
125 | 86 | 87 | 105 | |
126 | 86 | 88 | ||
127 | 86 | 88 | ||
128 | 86 | 88 | ||
129 | 87 | 89 | ||
130 | 87 | 89 | ||
131 | 87 | 89 | ||
132 | 87 | 90 | ||
133 | 88 | 90 | ||
134 | 88 | 90 | ||
135 | 88 | 91 | ||
136 | 88 | 91 | ||
137 | 89 | 91 | ||
138 | 89 | 92 | ||
139 | 89 | 92 | ||
140 | 90 | 92 | ||
141 | 90 | 93 | ||
142 | 90 | 93 | ||
143 | 91 | 93 | ||
144 | 91 | 94 | ||
145 | 91 | 94 | ||
146 | 92 | 94 | ||
147 | 92 | 95 | ||
148 | 92 | 95 | ||
149 | 93 | 95 | ||
150 | 93 | 96 | ||
151 | 93 | 96 | ||
152 | 93 | 96 | ||
153 | 94 | 97 | ||
154 | 94 | |||
155 | 94 | |||
156 | 94 | |||
157 | 95 | |||
158 | 95 | |||
159 | 95 | |||
160 | 95 | |||
161 | 96 | |||
162 | 96 | |||
163 | 96 | |||
164 | 96 | |||
165 | 97 | |||
166 | 97 | |||
167 | 98 | |||
168 | 98 | |||
169 | 99 |
別表第8(第27条関係)
休職等期間換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
3/3以下 | |
公務上の負傷又は疾病により勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合 | |
条例第21条の2第2項若しくは第3項の休職 | 2/3以下 |
私傷病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合 | |
条例第21条の2第4項の休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
備考:本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号俸を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。