○美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
平成22年2月1日
美幌町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
第4条 削除
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第20条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日美幌町規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。