○美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和27年8月29日

美幌町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条の規定に基づき、別に定められているものを除き、職員が著しく健康に有害な影響を及ぼす勤労、過度の疲労若しくは、不快を伴う勤労又は、特別な技術を必要とする特別な勤務に従事した場合において、その特殊性に応じて、公正かつ画一的な特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、本町に勤務する職員で美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)及び美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)の定めによって給料等を受けるものをいう。ただし、休職、停職及びこれに準ずるものを除く。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。ただし、第3号の規定は、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例の定めによって給料等を受けるものに限る。

(1) 研修手当

(2) 夜間看護業務等手当

(3) 機械作業手当

(研修手当)

第4条 研修手当は、職員が本務を施行するため特に専門的に研修を必要とする業務につき支給する。

2 前項の手当は、月額又は、1研究課題について、予算の範囲内で町長が定める。

(夜間看護業務等手当)

第5条 夜間看護業務等手当は、町立病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる入院患者の看護業務に従事した場合、その勤務1回につき7,300円(その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては2,150円、2時間以上4時間未満の場合は3,100円)を支給する。

(機械作業手当)

第6条 機械作業手当は、林務機械及び手押し除雪機を使用し作業を行う職員に対し、1日500円を支給する。

(支給期日)

第7条 第3条各号の手当は、職員給与支給の例により、それぞれ支給日又は翌月の支給日若しくは必要の都度支給するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。

2 この条例施行の日以前において現に受けた手当があるものについては、この条例によって支給したものとみなす。

3 報酬有給職員給与条例の一部を、次のように改正する。

第5章 特別業務手当、第45条、第46条を削除する。

(昭和31年3月16日美幌町条例第8号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 消防手当で既に支給された手当は、この条例による手当の支給とみなす。

(昭和33年10月28日美幌町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年3月28日美幌町条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月22日美幌町条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月1日美幌町条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の、この条例の各条により改正されることとなる条例(以下「当該条例」という。)に基づいて作成されている用紙等がある場合には、この条例による改正後の当該条例の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(昭和39年3月28日美幌町条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年6月19日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月22日美幌町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月26日美幌町条例第33号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日美幌町条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月18日美幌町条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月30日美幌町条例第14号)

この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年3月23日美幌町条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日美幌町条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日美幌町条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日美幌町条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日美幌町条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に、支給事由の発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和51年3月29日美幌町条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月28日美幌町条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年3月31日美幌町条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月7日美幌町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年3月23日美幌町条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日美幌町条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日美幌町条例第28号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和61年3月27日美幌町条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日美幌町条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日美幌町条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日美幌町条例第33号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成11年3月17日美幌町条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月9日美幌町条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日美幌町条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて、平成30年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和27年8月29日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和27年8月29日 条例第32号
昭和31年3月16日 条例第8号
昭和33年10月28日 条例第28号
昭和35年3月28日 条例第8号
昭和36年3月22日 条例第14号
昭和36年7月1日 条例第20号
昭和39年3月28日 条例第11号
昭和42年6月19日 条例第17号
昭和42年12月22日 条例第32号
昭和43年3月26日 条例第33号
昭和43年12月25日 条例第45号
昭和44年3月18日 条例第8号
昭和44年5月30日 条例第14号
昭和45年3月23日 条例第8号
昭和46年3月18日 条例第5号
昭和47年3月10日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年3月26日 条例第11号
昭和51年3月29日 条例第21号
昭和52年2月28日 条例第7号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和52年7月7日 条例第24号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和56年9月30日 条例第28号
昭和61年3月27日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第33号
平成11年3月17日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第36号
平成21年10月9日 条例第20号
平成21年12月16日 条例第25号
平成30年6月22日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第53号