○美幌町会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

令和2年3月31日

美幌町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第2条 条例第7条第10条第2項同条第3項及び第12条第1号に規定する時間は、155時間とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第3条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬が支給される日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給対象勤務時間)

第5条 条例第18条及び第18条の2に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関する…

令和2年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)