○美幌町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年1月4日

美幌町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第11条の3第1項の規定にかかわらず、次の職員には住居手当を支給しない。

(1) 美幌町職員住宅管理規則(昭和41年美幌町規則第1号)第2条に規定する職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(自宅居住等職員に対する支給)

第2条の2 給与条例第11条の3第2項に定める職員には、月額2,500円(住宅を新築、購入した職員については、その住宅を取得後5年に限り月額1,500円を加算した額。

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、町長と協議して、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る給与条例第11条の3第1項に規定する職員が、食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第11条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月1日美幌町規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に届出のあつたものについては、この規則により届出のあつたものとみなす。

(昭和48年10月18日美幌町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年11月12日美幌町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月30日美幌町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日美幌町規則第15号)

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日美幌町規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美幌町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年1月4日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年1月4日 規則第1号
昭和47年12月1日 規則第24号
昭和48年10月18日 規則第20号
昭和49年11月12日 規則第28号
昭和50年4月30日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月28日 規則第9号
平成10年8月25日 規則第15号
平成18年3月29日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第16号
平成29年3月29日 規則第2号
令和3年2月15日 規則第1号