○美幌町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和41年2月24日

美幌町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第20条の2第20条の3及び第21条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員(美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号)第2条の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員をいう。)

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは職を失い又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第3条 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、別表第1に掲げる職員(行政職給料表(1)の職員を除き、医療職給料表(3)3級及び2級に属する職員にあっては町長の定める職員に限る。)とする。

(支給区分)

第4条 給与条例第20条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員及び前条に規定する職員につき、別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

(支給割合)

第5条 給与条例第20条第5項の規則で定める割合は、支給区分Iに属する職員にあっては100分の15、支給区分IIに属する職員にあっては100分の10、支給区分IIIに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して町長が特に必要と認めるものの支給割合は、当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、国又は他の地方公共団体から転任した職員の在職期間については、前任地の期間を通算するものとする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の3に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の3に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き)

第6条の3 給与条例第20条の3第4項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の5 給与条例第20条の3第7項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第6号まで及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは職を失い又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2項第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第8条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、国又は他の地方公共団体から転任した職員の在職期間については、前任地の期間を通算するものとする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第6号まで及び第8号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(第6条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 給与条例第14条の規定により減額された期間のうち5日を超える期間

(勤勉手当の成績率)

第11条 成績率は、傷病その他の事由により勤務しなかった日数が、次に掲げる基準日の区分に応ずる日数を超える場合について、町長が定めるものとする。

6月1日及び12月1日 30日

(支給日)

第12条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日に当たるときは、繰り上げる)とする。

(端数計算)

第13条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和38年美幌町規則第2号)の一部を、次のように改正する。

第1条中「支給日前」を「基準日前」に改める。

第2条各号中「支給日前」を「基準日前」に、「支給日」を「基準日」に改める。

3 平成15年6月及び平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第3条から第5条までの規定及び別表第1を適用しない。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、この限りではない。

4 平成16年6月及び平成16年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第3条から第5条までの規定及び別表第1を適用しない。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、この限りではない。

5 平成17年6月及び平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第3条から第5条までの規定及び別表第1を適用しない。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、この限りではない。

(昭和43年7月4日美幌町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月17日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月30日美幌町規則第26号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和49年6月1日美幌町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月18日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日美幌町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日美幌町規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の廃止)

2 退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和38年美幌町規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定により支給された期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日美幌町規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日美幌町規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年11月29日美幌町規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日美幌町規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日美幌町規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日美幌町規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日美幌町規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日美幌町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日美幌町規則第17号)

この訓令は、令和4年12月9日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表(1)

6級に属する職員

I

5級に属する職員

II

4級に属する職員

II(町長が別に定める職員にあってはIII)

3級に属する職員

III

医療職給料表(1)

3級に属する職員

I

2級に属する職員

1級に属する職員

II

医療職給料表(2)

4級に属する職員

II(町長が別に定める職員にあってはI)

3級に属する職員

II(町長が別に定める職員にあってはIII)

2級に属する職員

III

医療職給料表(3)

5級に属する職員

II(町長が別に定める職員にあってはI)

4級に属する職員

II

3級に属する職員

II(町長が別に定める職員にあってはIII)

2級に属する職員

III(町長が別に定める職員)

美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の給料表

3号俸以上の号俸を受ける職員

I

2号俸及び1号俸を受ける職員

II

別表第2(第9条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の90

4か月以上5か月未満

100分の80

3か月以上4か月未満

100分の70

2か月以上3か月未満

100分の60

1か月以上2か月未満

100分の50

1か月未満

100分の40

別表第3(第12条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月14日

12月1日

12月10日

美幌町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和41年2月24日 規則第2号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年2月24日 規則第2号
昭和43年7月4日 規則第15号
昭和44年11月17日 規則第14号
昭和44年12月23日 規則第17号
昭和45年11月30日 規則第26号
昭和49年6月1日 規則第16号
昭和52年5月18日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第33号
平成10年3月23日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第5号
平成11年12月10日 規則第22号
平成14年11月29日 規則第26号
平成15年3月18日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第6号
平成17年3月23日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第17号
平成20年3月19日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年5月20日 規則第52号
平成23年11月30日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年12月9日 規則第17号