○美幌町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和24年9月29日

美幌町条例第41号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 職員のうち、町長が定める日(以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯主の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

29,400円

16,200円

11,500円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち規則で定めるものを含まないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第21条の2第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額に、その者の給与の支給について用いられた給与条例第21条の2第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げるいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(令6条例24・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和24年から実施できる様に措置されなければならない。

3 職員に暫定手当が支給される間、第2条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

4 平成15年度及び平成16年度に支給する加算額については、第2条第1項の規定にかかわらず、基準日における職員の区分に応じて次の表に掲げる加算額とする。

年度

世帯主の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養家族のある職員

扶養親族のない職員

15

2,500lに小売単価を乗じた額から、66,500円を控じて得た額の3分の1を控除した額

1,660lに小売単価を乗じた額から、44,300円を控じて得た額の3分の1を控除した額

830lに小売単価を乗じた額から、22,200円を控じて得た額の3分の1を控除した額

16

2,500lに小売単価を乗じた額から、66,500円を控じて得た額の3分の2を控除した額

1,660lに小売単価を乗じた額から、44,300円を控じて得た額の3分の2を控除した額

830lに小売単価を乗じた額から、22,200円を控じて得た額の3分の2を控除した額

(昭和32年9月30日美幌町条例第19号)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 職員に暫定手当が支給される間、第2条中「給料月額と扶養手当の月額」とあるのは「給料月額と扶養手当及び暫定手当の月額」と読み替えるものとする。

(昭和35年10月1日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和39年8月14日美幌町条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)の一部を、次のように改正する。

第21条の2第2項及び第3項中、「及び石炭手当」を削る。

(昭和40年12月27日美幌町条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和41年1月1日から施行する。

(昭和43年1月22日美幌町条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日美幌町条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第2条第2項の基準額とする。

(1) 指定職給料表の適用を受ける職員 基準日において、当該職員の受ける号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において、当該職員が最高の号俸を超える給料月額の場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)

(2) その他の一般職に属する職員 基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において、当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額

3 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和47年3月21日美幌町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和49年11月12日美幌町条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月末日より適用する。

2 昭和49年8月末日からこの条例施行の日の前日までの間に、職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 町長等が、昭和49年8月末日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年12月23日美幌町条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月31日から適用する。

(一般職の手当の内払)

2 昭和51年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(特別職の手当の内払)

3 町長等が、昭和51年8月31日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和54年12月27日美幌町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。

(一般職の手当の内払)

2 昭和54年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(特別職の手当の内払)

3 町長等が、昭和54年8月31日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年12月25日美幌町条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年美幌町条例第7号)による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額を改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在勤する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第2条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第2条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

5 昭和55年度における寒冷地手当の額は、改正前の条例第2条第1項の加算額、改正後の条例第2条第3項及び前項に規定する額に、職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ世帯主である職員にあっては30,800円(扶養親族のない職員にあっては20,500円)、その他の職員にあっては10,300円を加算した額とする。

(一般職員の手当の内払)

6 昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(特別職の手当の内払)

7 町長等が、昭和55年8月30日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年12月26日美幌町条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(改正前の条例の例による額)

2 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美幌町条例第24号)附則第4項に規定する改正前の条例の例による額に、職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ世帯主である職員にあっては40,400円(扶養親族のない職員にあっては26,900円)、その他の職員にあっては13,500円を加算した額とする。

(一般職員の手当の内払)

3 昭和56年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(特別職の手当の内払)

4 町長等が、昭和56年8月31日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和59年12月24日美幌町条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月31日から適用する。

(改正前の条例の例による額)

2 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美幌町条例第24号)附則第4項に規定する改正前の条例の例による額に、職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ世帯主にあっては46,400円(扶養親族のない職員にあっては30,900円)、その他の職員にあっては15,500円を加算した額とする。

(一般職員の手当の内払)

3 昭和59年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(特別職の手当の内払)

4 町長等が、昭和59年8月31日に美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)及び美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年3月27日美幌町条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(昭和63年7月27日美幌町条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度から昭和65年度までの間において支給する各年度分の寒冷地手当の加算額については、この条例による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める額に、それぞれ読み替えるものとする。

年度

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

63

165,075円

110,025円

55,050円

64

145,150円

96,750円

48,400円

65

125,225円

83,475円

41,750円

3 昭和63年度から昭和65年度までの間に改正後の条例第2条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該最高限度額に次の表に定める額を加算した額をもって最高限度額とする。

年度

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

63

59,775円

39,825円

19,950円

64

39,850円

26,550円

13,300円

65

19,925円

13,275円

6,650円

(改正前の条例の例による額)

4 前項の表は、美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美幌町条例第24号)附則第4項に規定する改正前の条例の例による額に加算する場合について準用する。

(平成3年3月20日美幌町条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日美幌町条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。(後略)

(平成5年11月30日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。(後略)

(平成9年6月30日美幌町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月28日以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成8年8月30日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年美幌町条例第17号)による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては63,100円(扶養親族のない職員にあっては42,000円)、その他の職員にあっては21,000円を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員の世帯等の区分が変更した場合その他の規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

3 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美幌町条例第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成15年3月18日美幌町条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の寒冷地手当条例 この条例による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(2) 改正後の寒冷地手当条例 この条例による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第2条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第2条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第2条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

9,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

12,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

4 改正後の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成17年美幌町条例第35号。以下「平成17年改正寒冷地条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正寒冷地条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正寒冷地条例附則第3項及び平成17年改正寒冷地条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正寒冷地条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは、「平成17年改正寒冷地条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 附則第3項及び第4項の規定により支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当条例第3条の適用については、同項中「この条例」とあるのは、「平成17年改正寒冷地条例附則第3項から第5項まで」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日美幌町条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日美幌町条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日美幌町条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第6条の規定による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(特別職の寒冷地手当の内払)

4 町長等が、令和6年4月1日美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定の準用による寒冷地手当の内払とみなす。

美幌町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和24年9月29日 条例第41号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和24年9月29日 条例第41号
昭和32年9月30日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第22号
昭和39年8月14日 条例第57号
昭和40年12月27日 条例第20号
昭和43年1月22日 条例第3号
昭和43年12月25日 条例第44号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和49年11月12日 条例第29号
昭和51年12月23日 条例第40号
昭和54年12月27日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和56年12月26日 条例第38号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和63年7月27日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第24号
平成5年11月30日 条例第21号
平成9年6月30日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第8号
平成17年3月23日 条例第35号
平成21年12月16日 条例第25号
平成25年12月11日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第10号
令和6年12月12日 条例第24号