○美幌町職員の寒冷地手当支給規則
平成3年7月15日
美幌町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準日)
第2条 条例第2条に規定する基準日は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)とする。
(支給日等)
第3条 寒冷地手当は、基準日の属する月の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第7条で定める日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第4条各号のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(支給額が零になる職員)
第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(世帯主の範囲)
第5条 条例及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第6条 条例第3条第1項の表備考の規則で定めるものは、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(第7条第1項各号において「法別表に掲げる地域」という。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第7条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
2 条例第3条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準日において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第2条に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の末日までの間に、給与条例第21条の2第2項、第3項又は第4項の規定による割合が変更された場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日美幌町規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年美幌町条例第17号。以下「寒冷地手当改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める場合は、平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合とし、規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 当該変更の直後の世帯等の区分に係る寒冷地手当改正条例の規定による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第2条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)にあっては、寒冷地手当改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年美幌町条例第17号)による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯数の区分(当該変更の日以後の対象期間内において更に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の寒冷地手当条例第2条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて改正前の寒冷地手当条例第2条第2項に規定する額を合算した額
(2) 前号に該当する場合以外の場合にあっては、寒冷地手当改正条例附則第2項に規定する合算した額
附則(平成17年3月23日美幌町規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。