○美幌町職員等の旅費に関する規則

昭和28年5月22日

美幌町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めるものとする。

(出張命令等)

第2条 出張命令簿の記載事項及び様式様式第1号による。

(旅費の支給)

第3条 旅費又は費用弁償は、職員にあってはその在勤地から旅行目的地に至る往復分を、職員以外の者にあってはその住所又は居所から旅行目的地に至る往復分を支給する。

(傷痍疾病の場合の旅費等の計算)

第4条 旅行中傷痍疾病のため、適当医療機関の所在する地に旅行した場合の経路及び滞在日数は、公務上現によった経路及び現に要した日数とみなす。この場合における日当及び宿泊料は、定額の2分の1相当額とする。ただし、出張命令の変更までこの事由発生の日以後の旅行を取り消した場合はこの限りでない。

(赴任旅費)

第5条 条例第2条第1項第4号に規定する町長が特に必要と認めた者とは、次に定める者をいう。

(1) 特殊の技術、経験を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

(2) 事務の移譲又は特に本町の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者

(日額旅費)

第6条 条例第24条に規定する旅費額は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、これを増減することができる。

旅費の種別

区分

支給額

講習、研修、訓練等で町外の旅行のとき

道内の研修所に入所し、その寄宿舎に入所するとき

1日 4,500円

自治大学校その他これに類する学校等に入校し、その寄宿舎に入舎するとき

1日 6,800円

その他

別に町長が定める額

備考 1 入所、帰着に要する日数に対し、条例に定める旅費を支給する。

2 移動研修費は、負担する実費を支給する。

(公用車の使用)

第7条 出張に公用車を使用したときは、車賃は支給しない。

2 日当については、町外に出張したときは、その行程粁数を鉄道による路程粁数とみなし、その規定を適用する。

(旅費明細書)

第8条 旅費及び費用弁償を請求するときは、旅費明細書(様式第2号)によらなければならない。ただし、別に定める用務地への旅費を請求する場合は、省略することができるものとする。

2 前項に規定する請求書には、次に掲げるものにつき、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、書類を添付し難いときは、請求書に所要事項を記載してこれに代えることができる。

(1) 条例第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関等の事故により旅費を喪失したこと、及び喪失額を証明するもの

(2) 条例第5条第1項の規定による公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

公務上の必要及び天災その他やむを得ない事情を証明するもの

(3) 条例第13条第4項の特別の事情によるもの

特別の事情を証明するもの

(4) 条例第14条第1項第3号の寝台料金

公務の必要とその支払を証明するもの

(5) 条例第16条の公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による車賃

公務の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの

(6) 条例第17条の特別の事情の車賃

特別の事情を証明するもの

(7) 条例第18条及び第19条の公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による日当宿泊料

公務の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの

(8) 条例第23条及び第25条の扶養親族移転料及び公務の必要によるもの

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの

(9) 条例第27条第3項の帰住旅費

扶養親族であること並びにその年齢及びその帰住を証明するもの

(10) この規則第4条による傷痍疾病のための日当宿泊料

傷痍疾病等の診断書及び日数並びに宿泊を証明するもの

(旅費の精算手続)

第9条 旅費を概算払で受け旅行を終った場合は、旅行終了日の翌日から15日以内に旅費の精算手続を完了しなければならない。ただし、精算額が概算額と同額のときは、概算払をもって精算の手続きが完了したものとみなす。

2 前項の規定による旅費精算の手続き又は返納金の納入を行わない場合は、その者に対して支払う給与、及び他に受ける旅費から当該概算払に相当する金額又は返納金に相当する金額を差引くことができる。

(路程の区分)

第10条 条例第16条第4項の路程中、本町の区域内における路程をおおむね字名の区分によって次のように定める。

元標より8粁の地…美和、報徳28線以北

〃 13粁の地…豊幌、福住、豊富、田中、豊岡、高野

〃 16粁の地…古梅、日並、登栄、栄森

(町長が指定する地域)

第11条 条例別表第1の町長の指定する地域を、次のように定める。

札幌市及び道内温泉地(湯の川、定山渓、洞爺湖、登別、層雲峡、十勝川、温根湯、阿寒、川湯、弟子屈、宇登呂、朝里川、壮瞥)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。

(昭和29年3月18日美幌町規則第1号)

この規則は、昭和29年3月18日から施行する。

(昭和31年4月20日美幌町規則第8号)

この規則は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和36年3月31日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日美幌町規則第10号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のこの規則の各条により改正されることとなる規則(以下「当該規則」という。)に基づく証明書等で、この規則施行の際に現に効力を有するものは、この規則による改正後の当該規則に基づく証明書等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の当該規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず当分の間使用することを妨げない。

(昭和38年4月1日美幌町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年7月14日美幌町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月28日美幌町規則第12号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月27日美幌町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月10日美幌町規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行日前に4日以内の期間道立自治研修所に入所することで出張した場合の旅費については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日美幌町規則第26号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年3月31日美幌町規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日美幌町規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日美幌町規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月1日美幌町規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日美幌町規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日美幌町規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日美幌町規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美幌町職員等の旅費に関する規則

昭和28年5月22日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和28年5月22日 規則第2号
昭和29年3月18日 規則第1号
昭和31年4月20日 規則第8号
昭和36年3月31日 規則第5号
昭和36年4月1日 規則第10号
昭和38年4月1日 規則第8号
昭和38年7月1日 規則第9号
昭和39年7月14日 規則第11号
昭和41年3月28日 規則第12号
昭和43年3月28日 規則第5号
昭和44年6月1日 規則第6号
昭和45年1月27日 規則第3号
昭和48年7月10日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和53年7月1日 規則第26号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和63年3月29日 規則第7号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月19日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第12号
平成7年2月1日 規則第3号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年6月1日 規則第17号
平成18年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第35号
平成30年3月23日 規則第3号
令和3年2月15日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第10号