○美幌町財政状況の公表に関する条例

昭和23年6月7日

美幌町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況説明書」という。)の公表等について、必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政状況説明書の公表は、毎年6月1日まで及び12月31日までにこれを行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事故により前項の期日の財政状況説明書を公表することができない時は事故の止んだ時から1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日までに公表する財政状況説明書においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月31日までに公表する財政状況説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表方法)

第4条 財政状況説明書の公表は、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)の例による。

2 前項の財政状況説明書の写しは、その公表の日から1年間何人でも町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「6月1日」とあるのはこれを「6月20日」に読み替えるものとする。

(昭和40年3月26日美幌町条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町財政状況の公表に関する条例

昭和23年6月7日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年6月7日 条例第21号
昭和40年3月26日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第16号
平成21年12月16日 条例第25号