○美幌町保健福祉総合センター条例施行規則

平成16年8月10日

美幌町規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町保健福祉総合センター条例(平成21年美幌町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、美幌町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、小・中学生、高校生及びこれらに準ずる者が使用許可申請する場合は、監督者又は指導者の付添いがなければならない。

2 条例第12条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の使用許可申請書にその内容を記載し、町長に申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の使用許可申請書について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更)

第4条 前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申し出て変更承認を受けなければならない。

(使用料を徴さない事業等)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料を徴さないことができる事業等とは次に掲げるものとする。

(1) 町が主催・共催・後援するイベントにおいて、地域における健康づくり活動を推進する目的で使用する事業

(2) 各種予防教室、集団教室及び機能回復訓練並びに町長の承認を得た事業のうち、次に掲げる項目すべてに該当する事業

 同一人を対象に週1回以上かつ2月以上3月以内の期間に、継続して実施できるもの

 各事業において、過去に受講したことがない者を対象とするもの

 地域保健推進のため事業実施後に分析評価等の協力が得られるもの

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、その使用について職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 建物、附属設備又は備付物品を汚損若しくは損傷し、又は許可なく備付物品を持ち出さないこと。

(3) センター内外の清潔を保つこと。

(4) センターの使用を開始するとき及び終了したときは、職員に届け出て指示を受けること。

(職員の立入)

第8条 使用者は、職員の職務上の立入を拒むことはできない。

(使用券等の様式)

第9条 使用券、団体使用券、回数券及び会員券の様式は、様式第4号に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日美幌町規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日美幌町規則第22号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町保健福祉総合センター条例施行規則

平成16年8月10日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)