○美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和53年7月1日
美幌町規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和53年美幌町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 条例第4条に規定する貸付金の対象は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築とは、床面積が30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合又は6人以上の親族が同居する場合は、165平方メートル以下)であること。
(2) 住宅改築とは、老朽化した自己保有の住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上、劣悪な状態にある住宅を改修しようとする場合であること。
(3) 宅地取得とは、自ら居住する住宅の用に供する宅地の取得で、100平方メートル以上400平方メートル以下であること。
(1) 改良しようとする住宅の所有者であることを証明する書類
(2) 貸付申込人(同居の親族に収入がある者は、その親族分も含む。)及び保証人となる者の前年の収入に関する証明書
(3) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事契約書写、見取図、平面図、配置図等)及び宅地又は借地の取得を証明する書類(宅地見取図、土地所有者の承諾書、自己所有地にあっては、権利書写等)
(4) 社団法人北海道アイヌ協会美幌支部長の発行する適格書
(貸付金の交付)
第7条 条例第10条の規定による貸付金の交付は、着手届を受理し、現地調査等工事着手の事実を確認し、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事等完了届の提出)
第8条 借受人は、当該住宅改良工事が完了したときは、アイヌ住宅改良工事等完了届(第7号様式)を提出し、工事完了検査を受けなければならない。
(償還の完了)
第9条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用証書及びこれに付した印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(保証人等の変更)
第11条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、アイヌ住宅改良資金保証人変更申出書(第9号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人は、速やかにアイヌ住宅改良資金借受人死亡届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(償還台帳)
第12条 町長は、資金の貸付償還状況を明らかにするため、アイヌ住宅改良資金貸付償還台帳(第11号様式)を備え付けなければならない。
(貸付金の償還納入通知書)
第13条 貸付金の元利償還納入通知は、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第34条第1項の規定に準じて行わなければならない。
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日美幌町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日美幌町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。