○美幌町子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年3月26日
美幌町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年美幌町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1条の2から第1条の4まで 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) その属する世帯員全員が市区町村民税非課税者である者にあっては、世帯員全員が市区町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、公簿等により資格要件を確認することができるときは、申請に代えて職権で受給資格者証の更新をすることができるものとする。
4 町長は第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格者証の有効期限等)
第4条 前条の受給資格者証の有効期限は、受給資格者と認定された日から最初に到来する7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りではない。
2 前項の助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の翌月末日までに行うものとする。
(基本利用料に係る上限額等)
第6条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項の規定の例による。
(受給資格者証の再交付)
第8条 子ども医療費受給資格者証を汚損し、破損し、又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者証の交付を受けている者で受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日美幌町規則第6号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第2号、同条第2項及び第3項の規定は、平成13年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美幌町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後生まれた対象者から適用し、平成13年3月31日以前に生まれた対象者については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日美幌町規則第19号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年8月12日美幌町規則第24号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日美幌町規則第38号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に改正前の規定による受給者証の交付を受けている者(以下「改正前受給者」という。)については、この規則による改正後の美幌町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、改正後の規則第4条第3項に規定する申請書は、平成17年度に限り9月1日から同月30日までに提出することとし、改正前受給者が平成17年8月及び9月中に受診した医療に関する経費の助成に係る所得の額の算定については、この規則による改正前の美幌町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則別表により算定するものとする。
附則(平成18年7月20日美幌町規則第26号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日美幌町規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日美幌町規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日美幌町規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月9日美幌町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日美幌町規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日美幌町規則第12号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日美幌町規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日美幌町規則第28号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日美幌町規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日美幌町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
3 3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)の者又はその属する世帯全員が市区町村民税非課税である者にあっては、この規則の施行の際、現に改正前の規定によって交付された受給資格者証を引き続き使用することができる。
別表(第1条の5関係)
第1条の5に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
所得の額 | 所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)とする。 |
所得の範囲 | 所得の範囲は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。 |
所得の額の計算方法 | 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。 |