○美幌町季節保育所条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第20号
美幌町季節保育所条例施行規則(昭和51年美幌町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町季節保育所条例(平成21年美幌町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 美幌町季節保育所(以下「季節保育所」という。)に児童を入所させようとする保護者は、季節保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(退所等)
第4条 季節保育所に入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、当該入所児童を退所させようとするときは、季節保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所児童を退所させることができる。
(1) 入所児童の入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく入所児童が1か月以上出席しないとき。
(3) 保護者が条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 疾病等により、他の入所児童の保育に支障があるとき。
(5) その他町長が入所を不適当と認めたとき。
(保育料の納付)
第5条 条例第8条の規定による保育料は、当該月分を毎月25日までに納付しなければならない。
2 口座振替により納付する場合は、当該月分を毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。以下「振替日」という。)に納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、振替日に振替えできなかったときは、月末までに別途交付する納付通知書兼領収証書により納付しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 入所児童が、正当な理由で保育を受けなかったため、保育料の減免を受けようとする保護者は、季節保育所保育料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該月の保育日数のうち、12日以上利用しなかった者については半額とする。
(2) 当該月の保育日数の全部を利用しなかった者については、全額を免除する。
3 町長は、保育料の減免を決定したときは、季節保育所保育料減免決定通知書(様式第7号)を保護者に交付するものとする。
(届出の義務)
第7条 保護者は、入所申込書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、季節保育所の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、季節保育所使用許可書(様式第9号)を交付する。
(使用料の減免)
第9条 条例第13条第3項の規定に基づき使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) 社会教育団体その他公益的性格を有する団体が使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 使用を開始するとき及び終了したときは、町長に届け出て指示を受けること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町季節保育所条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。