○美幌町子ども発達支援センター条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第22号
美幌町子ども発達支援センター条例施行規則(平成15年美幌町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町子ども発達支援センター条例(平成21年美幌町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申請)
第2条 美幌町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)に入所しようとする児童の保護者(以下「入所希望者」という。)は、子ども発達支援センター入所申請書(様式第1号。以下「入所申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 津別町及び大空町の入所希望者は、それぞれの町を経由して入所申請するものとする。
2 津別町及び大空町の入所希望者への入所決定は、それぞれの町を経由して通知するものとする。
(退所等)
第4条 発達支援センターに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、当該入所児童を退所させようとするときは、子ども発達支援センター退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所児童を退所させることができる。
(1) 入所児童の入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく入所児童が1か月以上出席しないとき。
(3) 保護者が条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 疾病等により、他の入所児童の療育に支障があるとき。
(5) その他町長が入所を不適当と認めたとき。
4 津別町及び大空町の入所児童が退所するときは、それぞれの町を経由して通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 保護者は、入所申請書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(契約)
第6条 入所決定をした者が、条例第5条第1号に規定する児童発達支援を利用しようとするときは、町長が定める契約書により契約を締結するものとする。
(美幌町子ども発達支援センター推進協議会)
第7条 発達支援センターの充実を図るため、美幌町子ども発達支援センター推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会の運営についての必要な事項は、町長が定める。
(使用の許可等)
第8条 条例第9条第1項の規定により、発達支援センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第164条第3項に規定する使用許可申請書を町長に提出し、町長はその使用を適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 発達支援センター内外の清潔を保つこと。
(3) 指定した場所以外において、火気を使用しないこと。
(4) 建物及び附属設備等を汚損又は損傷しないこと。
(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町子ども発達支援センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月15日美幌町規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。