○美幌町子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第23号

美幌町子育て支援センター条例施行規則(平成15年美幌町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町子育て支援センター条例(平成21年美幌町条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 美幌町子育て支援センター(以下「子育てセンター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 利用を開始するとき及び終了したときは、職員に届け出て指示を受けること。

(7) 乳幼児が子育てセンターを利用する場合は、必ず保護者等が付き添うこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日美幌町規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美幌町子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第13号