○美幌町一時預かり事業の実施に関する条例

平成25年3月19日

美幌町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育又は保護者の疾病や家族の疾病による付き添い等緊急時の一時的な保育のため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施保育園等)

第2条 事業を実施する施設は、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例(平成27年美幌町条例第9号)及び美幌町子育て支援センター条例(平成21年美幌町条例第31号)に規定する施設とし、当該施設の保育時間又は開館時間において事業を行う。

(事業の内容)

第3条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 緊急保育事業 保護者の疾病、入院等及び家族の疾病、入院の付き添い等により、緊急時一時的に保育を必要とする児童に対し、1か月につき22日以内で、年度内66日を限度として実施する。

(2) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が困難となる児童に対し、1か月につき12日以内で、年度内72日を限度として実施する。

(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育を必要とする児童に対し、1か月につき22日以内で、年度内66日を限度として実施する。

2 前項に規定する保育の限度日数は、当該保育事業の実施が1日当たり2時間ごとに0.25日として換算する。

3 町長は、特別な理由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、保育を実施することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童で次の各号に掲げる条件を備えているものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する児童

(2) 保育を実施する初日において満6か月以上であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの児童。ただし、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例に規定する施設においては、満1歳以上とする。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育園における保育の対象とならない者

(4) 健康で日常生活に支障がないもの

(利用料)

第5条 町長は、事業を実施するために必要な経費の一部を、町長が期日を指定して保護者から徴収することができるものとする。

2 保護者から徴収する利用料は、別表のとおりとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1号から第3号までに規定する小学校就学前子どもの利用料は、零とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の利用料を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日美幌町条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日美幌町条例第42号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日美幌町条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

利用料

6時間以上8時間未満

4時間以上6時間未満

2時間以上4時間未満

2時間未満

3歳未満児

2,000円

1,500円

1,000円

500円

3歳児

1,000円

750円

500円

250円

4歳以上児

800円

600円

400円

200円

備考 この表の3歳未満児、3歳児及び4歳以上児とは次に掲げる児童をいう。

(1) 3歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日に満2歳になる児童又は満1歳になる児童をいう。

(2) 3歳児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までに満3歳になる児童をいう。

(3) 4歳以上児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までに、満4歳、満5歳又は満6歳になる児童をいう。

美幌町一時預かり事業の実施に関する条例

平成25年3月19日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)