○美幌町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成25年3月19日

美幌町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町一時預かり事業の実施に関する条例(平成25年美幌町条例11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は一時預かり事業利用申請書(様式第1号の1)を、妊婦健診時に一時預かり事業を利用しようとする保護者は一時預かり事業利用申請書(様式第1号の2)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(利用時間)

第3条 1日の利用時間は、条例第2条に規定する当該施設の保育時間又は開館時間内の8時間を限度とする。

(利用承認)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、事業の利用を承認するときは一時預かり事業承認決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しないときは一時預かり事業不承認決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第5条 町長は、条例第3条各号に定める事由が消滅したと認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により利用の許可を取り消す場合は、一時預かり事業利用承認取消通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する利用料の減免の基準及び割合は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 免除

(2) 市町村民税が非課税世帯で次のいずれかに当該するものがいる世帯 5割減免

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 妊婦健診のための通院の場合 4時間以内は免除

2 一時預かり事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)のうち、前項各号のいずれかに該当し、利用料の免除又は減額を受けようとするときは、一時預かり利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用料の減免又は減額について決定したときは、一時預かり利用料減免(不承認)決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(届出義務)

第7条 保護者は、一時預かり事業利用申請書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日美幌町規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)