○美幌町母と子の家条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第26号
美幌町母と子の家条例施行規則(昭和55年美幌町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町母と子の家条例(平成21年美幌町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、母と子の家の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、母と子の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条第3項の規定に基づき使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) 社会教育団体その他公益的性格を有する団体が使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 使用を開始するとき及び終了したときは、町長に届け出て指示を受けること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町母と子の家条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。