○美幌町老人憩の家条例施行規則
昭和53年10月27日
美幌町規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町老人憩の家条例(平成21年美幌町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、その使用について町長の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 憩の家設置の目的を達するよう心がけること。
(2) 備付物件の取扱いに注意すること。
(3) 使用終了後は直ちに整理、整とんし、原状に復して返還すること。
(4) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和60年4月30日美幌町規則第16号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日美幌町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。