○美幌町老人憩の家条例施行規則

昭和53年10月27日

美幌町規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町老人憩の家条例(平成21年美幌町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による使用申請書は、様式第1号による。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、その使用について町長の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 憩の家設置の目的を達するよう心がけること。

(2) 備付物件の取扱いに注意すること。

(3) 使用終了後は直ちに整理、整とんし、原状に復して返還すること。

(4) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和60年4月30日美幌町規則第16号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年12月23日美幌町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

美幌町老人憩の家条例施行規則

昭和53年10月27日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和53年10月27日 規則第30号
昭和60年4月30日 規則第16号
昭和60年12月23日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第16号